新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録等、運輸支局への手続を代行
新規登録(新車・中古車等、ナンバーのついていない車を登録)
申請に必要な書類 |
注意点 |
申請書 |
運輸支局で入手します |
手数料納付書 |
運輸支局で入手します |
完成検査終了証 |
新車のみ、発行から9か月以内 |
登録識別情報通知書 |
中古車のみ |
自動車通関証明書 |
輸入車のみ |
自動車損害賠償責任保険証明書 |
- |
自動車検査表 |
持ち込みによる検査を受ける場合 |
譲渡証明書 |
所有者が変わらないときは不要 |
所有者・使用者が同一の場合は以下を添付 |
注意点 |
印鑑証明書 |
発行後3か月以内 |
印鑑 |
実印。代理人が申請する場合は記名 |
委任状 |
本人が申請する場合は不要 |
自動車保管場所証明書 |
適用地域の場合のみ。発行後概ね1か月以内 |
所有者・使用者が異なる場合は以下を添付 |
注意点 |
所有者の印鑑証明書 |
発行後3か月以内 |
所有者の印鑑 |
実印。代理人が申請する場合は記名 |
所有者の委任状 |
本人が申請する場合は不要 |
使用者の住所を証する書面 |
住民票、印鑑証明書、会社謄本等 |
使用者の印鑑 |
実印(認印)。代理人が申請する場合は記名 |
使用者の委任状 使用者の自動車保管場所 |
本人が申請する場合は不要 |
証明書 |
適用地域の場合のみ。発行後概ね1か月以内 |
移転登録(自動車を売買等により譲渡、譲受する場合)
自動車の名義を変更する場合には移転登録が必要になります。税金や保険のトラブルにもなりますので、お忘れなく。
申請に必要な書類 |
注意点 |
申請書 |
運輸支局にあります |
手数料納付書 |
運輸支局にあります |
自動車検査証 |
有効期間内のもの |
印鑑証明書 |
発行後3か月以内のもの |
譲渡証明書 |
新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印 |
印鑑 |
実印。代理人が申請する場合は記名 |
委任状 |
本人が申請する場合は不要 |
新所有者・新使用者が同一の場合は以下を添付 |
注意点 |
新所有者の印鑑証明書 |
発行後3か月以内 |
新所有者の印鑑 |
実印。代理人が申請する場合は記名 |
新所有者の委任状 |
本人が申請する場合は不要 |
新所有者の自動車保管場所証明書 |
適用地域の場合。発行後概ね1か月以内 |
新所有者・新使用者が同一の場合は以下を添付 |
注意点 |
新所有者の印鑑証明書 |
発行後3か月以内 |
新所有者の印鑑 |
実印。代理人が申請する場合は記名 |
新所有者の委任状 |
本人が申請する場合は不要 |
新使用者の住所を証する書面 |
住民票、印鑑証明書、会社謄本等 |
新使用者の印鑑 |
実印(認印)。代理人が申請する場合は記名 |
新使用者の委任状 |
本人が申請する場合は不要 |
新使用者の自動車保管場所証明書 |
適用地域の場合のみ。発行後概ね1か月以内 |
一時抹消登録(自動車の使用を一時中止する場合)
自動車を使用しない場合は、一時的に登録を抹消することも可能です。
申請に必要な書類 |
注意点 |
申請書 |
運輸支局にあります(本人申請の場合は実印押印) |
手数料納付書 |
運輸支局にあります |
印鑑証明書 |
所有者のもので発行後3カ月以内 |
自動車検査証 |
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ナンバープレート |
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委任状 |
本人が申請する場合は不要 |
※現在登録されている所有者の住所・氏名等が変更となっている場合は、別途変更登録申請が必要となります。
永久抹消登録(自動車をリサイクル事業者に引き渡し、解体する場合)
申請に必要な書類 |
注意点 |
申請書 |
運輸支局にあります(本人申請の場合は実印押印)(解体にかかる移動報告番号、解体報告記録日を記載) |
手数料納付書 |
運輸支局で入手します |
印鑑証明書 |
所有者のもので発行後3か月以内 |
自動車検査証 |
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ナンバープレート |
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委任状 |
本人が申請する場合は不要 |
※現在登録されている所有者の住所・氏名等が変更となっている場合は、別途変更登録申請が必要となります。
一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録している自動車が自動車リサイクル法に基づき解体処理されたとき
届出に必要な書類 |
注意点 |
申請書 |
運輸支局にあります(所有者の記名押印か署名)(解体にかかる移動報告番号、解体報告記録日を記載) |
手数料納付書 |
運輸支局にあります |
登録識別情報等通知書 |
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所有者の住所を証する書面 |
変更がある場合 |
所有権を証する書面 |
所有者の変更があった場合 |
一時抹消登録をしている自動車の輸出
輸出予定日の6か月前から届出できます。
届出に必要な書類 |
注意点 |
申請書 |
運輸支局にあります(所有者の記名押印か署名)(輸出予定日記入) |
手数料納付書 |
運輸支局にあります |
登録識別情報等通知書 |
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所有者の住所を証する書面 |
変更がある場合 |
所有権を証する書面 |
所有者の変更があった場合 |
所有者の変更があった場合
自動車保管場所証明申請とは何か
いわゆる「車庫証明」のことです。
運輸支局で自動車の新規登録、変更登録、移転登録をしようとする場合、その自動車の本拠の位置を管轄する警察署長の交付する自動車保管場所証明書を提出する必要があります。
所有(使用)する自動車が、きちんと使用権限のある駐車場所に置かれていることを証明するもので、管轄の警察署が発行します。
取得する為には、書類の入手、提出、受領と、2~3回警察署に赴く必要があります。
当事務所が、手続きを代行します。
申請に必要な書類 |
注意点 |
申請書 |
各警察署にあります(当事務所にもございます) |
保管場所使用権限書 |
保管場所が自己所有 |
保管場所使用承諾証明書 |
保管場所が賃貸等の場合 |
配置図 |
車庫の図面を作成します |
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 |
報酬(税込) |
各種自動車登録 |
11,000円~ |
車庫証明取得 |
11,000円~ |