酒類の販売に必要な「酒類販売業免許」とは
弊社では「小売」「卸売」だけでなくワイナリー等の「製造免許」も実績のある数少ない行政書士法人です。酒類のことなら代表も無類の酒好きである弊社へ安心してご相談ください。
酒類専門店、リサイクルショップでの酒類を販売、コンビニの出店など。
酒類を継続的に販売する事業を行う場合、酒税法に基づき免許を得る必要があります。
これが「酒類販売業免許」です。
酒類販売業免許は、消費者・飲料店営業者・菓子等製造業者等に対して酒類を販売する「酒類小売業免許」と、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を販売する「酒類卸売業免許」があります。
皆様の事業はどの免許が必要になるのか、それぞれについて説明します。
酒類販売業免許
酒類小売業免許
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 特殊酒類小売業免許
酒類卸売業免許
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 共同組合員間酒類卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
- 特殊酒類卸売業免許
一般酒類小売業免許
販売場において、一般消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対して、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる免許です。
酒類専門店、コンビニ、スーパーなどが該当します。
およそ店頭で酒類を販売するほとんど場合は、この免許が必要になります。
免許は販売場ごとに必要ですので、複数の店舗を運営して、その全ての店舗で酒類を販売する場合は、すべての店舗で免許を受けなければなりません。
免許の要件
一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人(以下「申請者等」といいます。)及び申請販売場が以下の各要件(以下「免許の要件」といいます。)を満たしていることが必要です。
免許の要件を満たしていることについては、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」により誓約してください。この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、その不正行為が、①審査段階で判明したときは拒否処分、②販売業免許の取得後に判明したときは取消処分の対象となります。
酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。具体的には、①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などには、明確に区分されているとは認められません。
酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)
免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。具体的には、申請者等が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、②次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。
- 現に国税又は地方税を滞納していない
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
- 最終事業年度における確定した決算に基づく賃借対照表の繰越損失が資本等の額を上回ってない
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
- 酒税に関係のある法律に違反、通告処分を受けていない、告発されていない
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反していない、店舗の除去又は移転を命じられていない
- 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されている
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
- 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
具体的には、申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。
通信販売酒類小売業免許
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売)によって酒類を小売りすることが出来る販売業免許です。
この場合、酒類の店頭小売や、1の都道府県の消費者等のみを対象とした小売りはできません。
免許の要件
人的要件、場所的要件、経営基礎要件は一般酒類小売業免許と同じですが、「受給調整要件」に関して通信販売特有の定めがあります。
具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
通信販売できる種類
- 国内で製造された酒類のうち、カタログ等(カタログの他、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等を言います)の発行年月日の属する会計年度(4月1日~3月1日)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル(300万リットル)未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
代表的な例は「地酒」や「プレミア焼酎」等です
- 入酒類(輸入酒類についての制限はありません)
酒類のリサイクルについて
リサイクル業を行う場合に一般的に必要であるのが「古物商免許」ですが、その中で「酒類」を対象とする場合、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
見落とされがちなので、注意が必要です。
当事務所では「酒類のリサイクル販売」に関する免許実績も豊富です。
特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売りすることができる免許です。
酒類卸売業免許
一般の小売免許は消費者や飲食店等に販売する場合に必要な免許ですが、酒販店に販売する、つまり「卸売り」を行う場合には酒類卸売業免許が必要です。
8つの卸売業免許
1.全酒類卸売業免許
全ての品目の酒類を卸売することができる免許です。
この免許に関しては卸売販売地域ごとに、免許付与件数が定められます。
免許年度(9月1日~8月31日)ごとに免許可能件数が定められ(ここ数年の年度別宮城県における免許は1~2件程度)、それを超える申し込みがあった場合は抽選となります。
2.ビール卸売業免許
ビールを卸売することができる免許です。
この免許に関しては卸売販売地域ごとに、免許付与件数が定められます。
全酒類卸売業と同様、免許年度(9月1日~8月31日)ごとに免許可能件数が定められ、それを超える申し込みがあった場合は抽選となります。
3.卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる免許です。
全酒類卸売業免許や、ビール卸売業免許のような免許付与件数の定めはありません。
4.輸出入酒類卸売業免許
自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる免許です。
5.店頭販売酒類卸売業免許
自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許です。
6.共同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業共同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限る)の組合員に対する酒類の卸売ができる免許です。
7.自己商標酒類卸売業免許
自己が加入する事業共同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限る)の組合員に対する酒類の卸売ができる免許です。
8.特殊酒類卸売業免許
1~7の他、酒類事業者の特別の必要に応じるために酒類を卸売できる免許です。
酒類製造者の本支店、出張所等に対する卸売、酒類製造者の企業合同に伴う卸売、酒類製造者の共同販売機関に対する卸売があります。
免許の要件
人的要件、場所的要件、経営基礎要件があることは一般酒類小売業免許と同じですが、卸売業特有の要件もあります。
人的要件
申請を受ける個人、法人(役員含む)に求められる条件です
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の、その取消処分があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して罰金の刑に処せられ、又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
場所的要件
卸売を行う場所に関する条件です
- 正当な理由がないのに、取締上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
- 具体的には、申請販売場が製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
経営基礎要件
申請を受ける個人、法人の財産的な条件です。人的要件などの他の要件を充足しても、この経営基礎要件をクリアできなければ、免許を受けられません。
- 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない
- 現に国税若しくは地方税を滞納していない
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本金等の額を上回っていない
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)の20%を超える額の欠損を生じていない
- 酒税に関係のある法律に違反、通告処分、告発されていない
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反していない、店舗の除却若しくは移転を命じられていない
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
- 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
- 申請等販売場における年平均販売見込数量(卸売基準数量)が、全酒類卸売業免許に係る申請については100キロリットル以上、ビール卸売業免許に係る申請等については50キロリットル以上であること
受給調整要件
酒類の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の卸売免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
具体的には、全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、それぞれ免許に係る販売場数と消費数量の地域的需給調整を行う為に「卸売販売地域」を設けています(都道府県を一単位)。
そのうえで、各卸売販売地域における免許可能件数が、毎年国税庁から示されます。
報酬一覧
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申請の種類 |
報酬(税込) |
実費(証紙代等) |
一般酒類小売業免許申請 |
165,000円~ |
30,000円 |
通信販売酒類小売業免許申請 |
165,000円~ |
30,000円 |
酒類卸売業免許申請 |
198,000円~ |
60,000円 |
酒類製造免許申請 |
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