無料相談予約窓口 0120-954-529

ブログ

BLOG
TOP > ブログ > 事務所経営 > 【医療法人】忘れていませんか?定期的な登記と行政への届け出

【医療法人】忘れていませんか?定期的な登記と行政への届け出

医療法人では定款で定時社員総会を2度開くことを定めているのが一般的です。

一般的には決算月と決算から2か月後、というケースが多いのではないでしょうか。

なぜ2回なのか、例えば株式会社等では決算月の3か月後、2か月後というケースが多いですよね。

医療法人の場合は、決算月は次年度の収支予算の決定と役員改選、あとの総会は決算の承認・決定のために開催されます。

その結果、それぞれの定時社員総会後に必要な手続きが発生します。

ハイフィールド行政書士法人 医療法人サイト

1.2年に1度の役員改選

医療法人の役員の任期は長くて2年です。

そのため、仮に2年とすると少なくとも2年ごとに法務局への「登記」と行政への「役員変更届」、登記完了後に「登記完了届」を提出する必要があります。

この点、医療法人の場合は理事長のみ登記対象となりますので、手続きを失念してしまうケースもあります。

2.資産総額

また、決算後には法務局への「資産総額」の変更登記と、行政への「事業報告」、登記完了後に「登記完了届」を提出する必要があります。

これはその年度の資産の総額を毎年登記する必要があるためです。

いずれも多忙な先生方にとって忘れがちな手続きとも言えます。

ご注意ください。

お問い合わせはこちら

  • カテゴリー

  • アーカイブ

  • タグ

  • ご予約・お問合せ
    contact
    Copyright(C) 2021 ハイフィールド行政書士法人 All rights reserved.