
医療法人では定款で定時社員総会を2度開くことを定めているのが一般的です。
一般的には決算月と決算から2か月後、というケースが多いのではないでしょうか。
なぜ2回なのか、例えば株式会社等では決算月の3か月後、2か月後というケースが多いですよね。
医療法人の場合は、決算月は次年度の収支予算の決定と役員改選、あとの総会は決算の承認・決定のために開催されます。
その結果、それぞれの定時社員総会後に必要な手続きが発生します。
医療法人の役員の任期は長くて2年です。
そのため、仮に2年とすると少なくとも2年ごとに法務局への「登記」と行政への「役員変更届」、登記完了後に「登記完了届」を提出する必要があります。
この点、医療法人の場合は理事長のみ登記対象となりますので、手続きを失念してしまうケースもあります。
また、決算後には法務局への「資産総額」の変更登記と、行政への「事業報告」、登記完了後に「登記完了届」を提出する必要があります。
これはその年度の資産の総額を毎年登記する必要があるためです。
いずれも多忙な先生方にとって忘れがちな手続きとも言えます。
ご注意ください。