行政書士の方波見です。
許認可を扱っていると必ず対応する必要が出てくるのは各種「変更届」です。
建設業許可関係で一番メジャーなのが「決算変更届」。
決算期から4ヶ月以内に財務諸表とその期の工事経歴書を提出しなければなりません。
その他、役員の就任・辞任、商号変更、資本金の変更等、主に登記に関わる変更が発生した場合にも適宜変更届を提出しなければなりません。
「届」ですから原則事後報告となりますが、ここで注意しなければならないことが。
例えば「経営業務管理責任者」を変更するとします。
経営業務管理責任者は会社の役員ですので当然登記の変更もあるのですが、何より「経営業務管理責任者」は建設業許可の維持にかかわってきますので、通常の役員変更とはその重要性が違います。
具体的に言いますとこれまで「経営業務管理責任者」であった役員が退任するとします。会社からも抜ける。辞めますと。
退任の登記も済ませて本人も退職。代わりの経営業務管理責任者になる人を役員として登記し、建設業の変更届を出すとします。
ちなみに経営業務の管理責任者の変更は変更後2週間以内。
そこで建設業許可窓口の担当者が固まりながら言います。
「この方、経営業務の管理責任者の要件満たせませんけど・・・。」
そう。経営業務管理責任社になるためには厳密な要件がありますね。
「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」
「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」
などなど。
新規許可の際に苦労したはずです。
新規許可の際は重要なキーマンであるという認識が皆さん高いのですが、許可取得すると結構忘れがちなんです。ものすごく重要なんですが。
上記やりとりは想像ではありますが、はっきり言って絶対にあって欲しくないケースです。実際私もこの寸前のケースで相談を受けたことが何回もあります。いやいや社長待って!と。
変更する前に気を付けましょう。