ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
行政書士業務の王道ともいえる「建設業許可」ですが、行政書士の側から見てもひょっとするとご依頼頂くお客様側から見てもなんだかんだで「建設業許可を取得する」という面にのみ焦点が当たっているようなので、少し「建設業許可取得後」のことについても触れてみようと思います。
この点、私的には「行政書士の存在理由」にも直結する話だと思っています。
さあようやくてんこ盛りの昔の注文書を揃えて土木施工管理技士をスタッフが頑張った甲斐もあって許可取得しました!金看板も来週には来るので営業スタートです。
ここからスタートするのが建設業許可業者としての義務である各種届出です。
まず必ず提出を要するのが年度ごとの財務書類の提出、通称「決算変更届」です。
これが決算後4カ月以内に提出必須なのですが、これ、結構知られていないケースが多い。
建設業許可が5年ごとの更新であることは結構知られているのですが、この変更届は出さないと最悪許可取り消しの可能性だってある恐ろしい届出なんですよ。
何故なら、提出期限が定められているのはもちろんのこと、毎年提出義務がある書類ですから・・・考えてみて下さい。
建設業許可は5年ごとの更新が必要ですよね。
こういった言わば「許認可管理」を徹底して伝えることができるか。これが行政書士の重要な役割だと思うんです。
1年目決算変更届出していない。2年目出していない。3年目出していない。4年目出していない。5年目出していない。そうだ、そろそろ更新だ。あれ、更新1週間前じゃん。でも新規申請ほど難しくなさそうだ自分でやろう。
さて、この場合お客様に何が発生するかというと・・・なんとなく想像できますね。土木事務所に行って「決算変更届が一度も出ていない」という事実が判明するわけです。
一方このケースを依頼された行政書士。もちろん問い合わせを頂いたときは分からないでしょう。はたして申請前にこの内容に気づき、対応できるでしょうか。
変更届は何も決算だけではないんですね。例えば役員が辞任した、就任した、営業所を移転した、資本金額が変わった。こういった場合には定められた期間内に変更届の提出が義務付けられているんです。
許可取得後のこういった変更届の重要性をいかにお客様に伝えるか。この点が行政書士としての責任だと思うのです。
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