行政書士の方波見です。
今日は先ほど産業廃棄物収集運搬業の申請に行って来て無事受理されてきたのですが、改めて思ったのが収集運搬するメインの産廃以外にも細かな決まりがあるということです。
収集運搬業の許可申請をする場合はまず「何を運ぶか」ということについて確定する必要があります。
「がれき類」や「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」など、法律で定められた産業廃棄物のうち何を運ぶかというのを明確にしなければなりません。
その結果、申請した品目「のみ」運べることとなります。
ですので申請の際の品目確定は非常に重要です。
基本、産廃の種類は法律で定められているので言ってみれば「運ぶか」「運ばないか」ということですからそれは計画に応じて決めればいいということになります。
イエスかノーか。
ただ、ここで注意しなければならないのは気にしていないとスルーしてしまう隠れキャラがいるということです。
まず、「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」を運ぶ場合は「石綿含有産業廃棄物」を運ぶか否かを決めなければなりません。
石綿含有産業廃棄物を運ぶのであれば他の品目とは区別して運搬しなければなりませんし、当然ながらそれを処理できる処分場に運ばなければなりません。
「ウチではがれき類は処分できっけど石綿入ったやつは無理だっちゃや~」という場合はその処分場へは持ち込めません。
また、「廃プラスチック類」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「金属くず」を運ぶ場合は「自動車等破砕物」を扱うかどうかも決めなければなりません。
最後にこれが重要ですが、最近の法改正で「水銀含有ばいじん」「水銀使用製品産業廃棄物」を扱うか否かも決める必要があります。
申請時は役所窓口からも「水銀使用製品は扱いますか?」と確認されることが殆んどですが、まずは申請側としても事前に把握しておく必要があります。