医療法人は「法人」であり、法的人格を持つという意味では株式会社や合同会社等の営利法人と同じですが、組織構成面や役員等の面では根本的に異なる部分もあります。
医療法人は株式会社等と異なり「非営利法人」に区別されます。
医療法人を継続して経営していくためにはまず重要な人的要素たる医療法人の機関を熟知しておく必要があります。
医療法人の最高意志決定機関は「社員総会」です。
そしてその構成員を「社員」と呼びます。
従業員の一般的な呼称で使われる「社員」とは全く別の法的概念です。(従業員を指す「社員」は法的に定められた呼称ではありません。)
基本的には設立発起人と社員は同一です。(厳密に言えば設立発起人とは別人にすることも可能ですが、実務上はほぼありません。)
社員総会においては社員1名につき1個の議決権を保持します。
医療法人として何人の社員が必要なのか、この点に関しては医療法上も明確な規定は規定はありませんが、厚生労働省が提示している社団医療法人定款例(いわゆるモデル定款」において「社員は3名以上置くことが望ましい」とされております。
多数決原理が働く合議体たる社員総会の性質を勘案した上で、「3人以上」とされているものと考えます。
医療法人における役員は「理事」と「監事」を指します。
医療法人においては役員として原則3名以上の理事と1名以上の監事を置かなければなりません。
また、理事のなかから理事長を1名選出します。
役員の任期については医療法において「2年を超えることはできない。ただし再任を防げない」と規定されています。2年ごとの改選が必要ということです。
医療法人と理事との関係は委任関係となります。この関係は株式会社と取締役の関係と同様です。
理事の役割は法人の日常的な業務全般を執行することです。
理事は、理事会での議決権の過半数の賛成で、その職務・権限を実行します。
重要な職務・権限としては医療法で定められているものでは医療法人の業務執行の決定、理事長・他理事の職務執行の監督、理事長の選出及び解職等があります。
医療法人は、原則として、開設するすべての病院、診療所、介護老人保健施設等の「管理者」を理事に加えなければならないとされています。
この判断を誤ると法人認可申請も滞ることになりますので、しっかりした人選が必要です。
医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持つのが「理事長」です。
医療法人の理事長は、原則として医師又は歯科医師であることが必要です。
尚、社団医療法人においては理事長のみが登記事項証明書(いわゆる法人謄本)に登記されます。
そのため登記事項証明書を見ただけでは理事長以外の理事、監事を知ることはできません。
監事は医療法人の理事会に出席し、医療法人の業務や財産状態の監査を行います。
毎会計年度に監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3カ月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出します。
ちなみに筆者も某医療法人の監事に就任しており、このような感じの責務を果たしております。