行政書士の方波見です。
登記上「田」「畑」である土地は農地ですので、勝手に工作物を設置することはできません。
いやーそこしか土地がないんでーという場合は管轄の農業委員会に届出または申請をしてお墨付きをもらった上で設置することができます。
このお墨付きを一般的に「農地転用」と言います。
今日はお問い合わせ頂いた某業者さんからそういった農地転用が実はたんまり控えてるんですよーという依頼を頂きました。
確かに、転用手続きはすぐ対応できるものでもないので営業バンバンかければ販売先は決まっても手続きで滞留しますわな。
ということでその滞留を円滑にすべく盆明けに打合せなのですが、待てよと。
そうなると弊所だけで対応できない可能性も十分想定されるわけです。
スタッフさんもさすがにまだ農地転用まで進化していないと。
従って同業諸先輩に相談したところ何とか共同で動いて頂ける運びになりました。本当にありがたいです。
盆明けからガッツリ動いていきたいと思います!