行政書士の方波見です。
弊所で取り扱う免許で最近高い確率を示しているのが「酒類」に関する免許です。酒好きそうなんですかね。
最近感じることは「資金面」「権利面」についてキッチリと審査されているということです。
まず「資金面」。
既存の店舗が今までの流れで酒類を販売するとなった場合、店舗や販売設備は予め整っている場合が多いですから改めて購入するとなれば酒類専用の棚等に限られます。そのため必要資金としてもそれほど大きな金額にはなりません。
これが新店開店となるとそうはいきません。
要は店舗を建設する場合であれ賃貸する場合であれ、それらすべての予算が確保できていることを通帳写しや残高証明、場合によっては融資関係の書類で確認されることになります。
資金の裏付けがあるかということ。
実際「酒税」が絡むのは製造段階においてなのですが、販売免許においても厳しく見られます。この点は注意です。
そして「権利面」。
主に店舗の使用権限です。
自己所有なら登記事項証明書で証明しますが、多くの場合は賃貸ですから「賃貸借契約書」の写しを提出することになります。
この場合、「土地所有者」⇒「貸主」⇒「借主(免許申請者)」となっていれば問題なく、「そりゃ当然でしょ」という話なのですがそう簡単にいかないのが実務でして。
あるんですね。綺麗につながっていないパターンが。
「土地所有者」=「貸主」でないことがままあるんです。なんで?という話ですが。
そうなると許可は下りません。土地建物の使用権限がないと税務署は判断します。書類上繋がってないので。
緻密な確認が必要。それが酒類販売業免許です。