許認可の「グレーゾーン」で後悔しないために
「この事業、許可って必要なのかな?」
「とりあえず始めて、あとから許可を取ればいいですよね?」
――そんなご相談が日々、行政書士事務所には寄せられます。
実際、「許可が必要かどうか判断が難しいケース」は非常に多く、そのまま見過ごしてしまうと、後々「無許可営業」と判断されてしまうことも。
今回は、現場でよくある「許認可が必要か迷うパターン」について、行政書士の視点から解説します。
【1】「知人から依頼された」=営業になる場合も
たとえばこんなご相談があります
「昔の取引先から「手伝ってくれない?」と頼まれて、軽く運送を…」
このように報酬が発生し、継続性があると見なされると、たとえ「手伝い」でも営業扱いになる可能性があります。
「個人の範囲内」だと思っていても、一定の反復性や営利性があると行政上の「事業」に該当するケースがあるのです。
【2】「すでに持っている許可で足りると思っていた」
これもよくある誤解です。
以下のような例があります。
許可には「品目・所在地・人」などが法的な根拠で紐づいているため、範囲を超えた運用は違反となり得ます。
【3】そもそも「どの許可が必要かわからない」
一番多いのがこちらのケースです。
「中古車を輸入して販売したい」
「太陽光発電の土地付き案件を扱いたい」
「外国人スタッフを雇って飲食店を展開したい」
このような複数の法令や許認可が重なるケースでは、判断するのは困難です。
ビジネスモデルを組み立てる段階での法令確認が重要です。
【4】無許可営業と判断されるリスク
許可が必要な業種を無許可で行っていた場合、以下のようなリスクがあります。
特に産業廃棄物・建設・運送・古物商などは、無許可営業に対する監視体制が年々厳格化しています。
行政書士は、許認可の専門家として、「そもそも許可が必要か」「どの許可か」「どんな要件があるのか」など、事業開始前の段階からご相談に乗ることができます。
不安がある方は、お気軽にご相談ください。