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こんな時は要注意!「許可が必要か迷うケース」を行政書士が解説

許認可の「グレーゾーン」で後悔しないために
「この事業、許可って必要なのかな?」
「とりあえず始めて、あとから許可を取ればいいですよね?」

――そんなご相談が日々、行政書士事務所には寄せられます。
実際、「許可が必要かどうか判断が難しいケース」は非常に多く、そのまま見過ごしてしまうと、後々「無許可営業」と判断されてしまうことも。

今回は、現場でよくある「許認可が必要か迷うパターン」について、行政書士の視点から解説します。

【1】「知人から依頼された」=営業になる場合も

たとえばこんなご相談があります

「昔の取引先から「手伝ってくれない?」と頼まれて、軽く運送を…」

このように報酬が発生し、継続性があると見なされると、たとえ「手伝い」でも営業扱いになる可能性があります。

  • 軽トラックでの運搬 → 実は「貨物軽自動車運送事業」許可が必要
  • 建設関係の応援作業 → 「建設業許可」の要件に該当していた
  • 中古品の買取・転売 → 「古物商許可」なしでは違法になる

「個人の範囲内」だと思っていても、一定の反復性や営利性があると行政上の「事業」に該当するケースがあるのです。

【2】「すでに持っている許可で足りると思っていた」

これもよくある誤解です。

以下のような例があります。

  • 「産廃の収集運搬業の許可を持っているから、「積替え保管」もできるはず」→ × 別途「積替え保管」の許可が必要
  • 「建築一式の建設業許可を持っているから、500万円以上の管工事もできる」→ × 管工事は「専門工事」として別途許可が必要
  • 「古物商許可があるので、店舗を移転してもOK」→ × 所在地変更はあらかじめ「変更届出」が必要

許可には「品目・所在地・人」などが法的な根拠で紐づいているため、範囲を超えた運用は違反となり得ます。

【3】そもそも「どの許可が必要かわからない」

一番多いのがこちらのケースです。

「中古車を輸入して販売したい」
「太陽光発電の土地付き案件を扱いたい」
「外国人スタッフを雇って飲食店を展開したい」

このような複数の法令や許認可が重なるケースでは、判断するのは困難です。

  • 外国人雇用 → 在留資格+労働法+食品衛生法の許可 など
  • 中古車販売 → 古物商+輸入規制

ビジネスモデルを組み立てる段階での法令確認が重要です。

【4】無許可営業と判断されるリスク

許可が必要な業種を無許可で行っていた場合、以下のようなリスクがあります。

  • 業務停止命令や刑事罰(懲役や罰金)
  • 取引先との契約解除や訴訟リスク
  • 行政からの信頼失墜=今後の許可取得に影響

特に産業廃棄物・建設・運送・古物商などは、無許可営業に対する監視体制が年々厳格化しています。

「これは許可が必要?」と思ったら、まず相談を

行政書士は、許認可の専門家として、「そもそも許可が必要か」「どの許可か」「どんな要件があるのか」など、事業開始前の段階からご相談に乗ることができます。

不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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