
【2026年6月25日更新】
いわゆる「緑ナンバー」のお話です。
新規で一般貨物自動車運送事業の経営許可申請を行う場合に最低限何が必要であるかを理解しておくことは、すぐに始める場合は勿論ですが「いずれ始めたいな」と思っている場合でも大事なことです。なぜならすぐすぐ準備できるようなものでもないからです。
一般貨物自動車運送事業を行う場合は最低でも車両が5台必要です。
この点、必ずしも新規申請時に車両を購入したりリース契約を結んでおく必要まではありませんが、運送開始までには確保しておく必要があります。
なのであらかじめ車両をあたり、見積を取る程度までは動いておいたほうが良いでしょう。
少なくとも運行管理者1名、整備管理者1名は必須です。
確保するためには資格者を雇用するか、既存の従業員が資格を取得するかのいずれかとなりますが、運送開始までに資格者が常勤している必要がありますのでいずれにしてもあらかじめ準備が必要と言えます。
5台なら5台、10台なら10台の事業計画を遂行できるドライバーの確保も必要です。
こちらも新規申請時に雇用している必要はありませんが、運送開始までには雇用する必要があります。
運送業を行う場合には「事務所」「休憩睡眠施設」「車庫」は必須です。
事務所は運送業の事務を行うために当然必要ですが、ドライバーが休憩又は睡眠をとるための施設も必要です。
あと車庫ですね。
車庫と言うと屋根のあるガレージのようなイメージですが、建物は必須ではありません。屋外に駐車する状態でも問題はありません。
ただし、一定の広さを満たす必要がありますのでその点注意が必要ですし、都市計画上も問題のない場所であるかあらかじめ確認が必要です。
許可を取得するためにはしっかりとした資金計画が必要です。
要するに運送業の開始~半年分(項目によっては年間分)の資金を確保しなければなりません。
人件費(法定福利費含む)、車両費、燃料費、保険料、事務所や車庫の賃借料等を計上する必要がありますので、一般的に考えても相当な額の資金確保は必要です。
これは申請時に預金残高証明書で証明する必要がありますので、実際に確保することを求められます。
ちなみに許可時にも残高証明書を求められます。開始にあたって本当に資金を確保できているか確認するためです。
いかがでしょうか。
これらの要件はすべてクリアする必要があるのですが、一朝一夕にできるものではありません。
また、申請に対する一般的な標準処理期間も4か月以上は見込まれます。
運送業を始める場合は、余裕をもって動いておくことが重要です。