建設業の許認可やその他許認可において、「変更届」と「変更申請」は混同されがちですが、法的な意味合いと手続きの重さに明確な違いがあります。
変更届とは、許可を受けた後に一定の事項(商号、役員、資本金など)に変更があった場合、所定の期限内に行政庁へ報告する手続きです。
いわば「事後報告」です。
基本的に、許可の有効性は変わらず、報告義務が課されていると理解されます。
一方、「変更申請」は、許可自体の内容を変更するもの(例:一般から特定への変更、業種の追加など)であり、審査を経て改めて許可を得る必要がある手続きです。
「あらかじめ」許可を受ける必要がありますので、順番を誤ると無許可営業と判定される場合もあります。