
【2026年6月20日更新】
宅地建物取引業免許とは、不動産(土地・建物)の売買・交換・賃貸を「業として」行う場合に、都道府県知事または国土交通大臣から取得しなければならない免許です。
これらいわゆる不動産業を行う場合には、宅地建物取引業法に基づき、個人事業・法人いずれの場合でも、一定の要件を満たした上でこの宅地建物取引業免許の取得が求められます。
それでは宅地建物取引業免許が必要になる代表的なケースを見ていきましょう。以下のとおりです。
いずれも「業として」おこなうことが前提です。
・宅地又は建物の売買
・宅地又は建物の交換
・宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理
・宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の媒介
具体的な例としては、自社名義で不動産を継続的に売買・賃貸する場合、顧客から依頼を受け、宅地・建物の売買や賃貸仲介を行う場合、開発事業者が自社開発物件を第三者へ販売する場合等が挙げられます。
ポイントは、「業として反復継続的に行うか」否かです。
単発的な自己使用目的での売買であれば免許は不要ですが、ビジネスとして収益を上げるために不動産を取り扱う場合は、必ず宅地建物取引業免許が必要です。
宅建業免許を取得する一般的な流れは、次のようになります。
※法人の場合、定款及び登記事項証明書の目的に「宅地建物取引業を営む旨」の記載が必要であるため、記載がない場合は事前に定款変更等の対応が発生します(都道府県により運用が異なる場合あり)。
宅地建物取引業免許取得には、次のような厳格な要件があります。
事務所ごとに、常勤かつ専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
常勤かつ専任ということは、他の会社や他の仕事と兼業していないことが求められるということです。
独立した事務所であることが要件です。
自宅開業も可能ではありますが、玄関から事務所たる部屋まで他の部屋を通らない等の細かな定めがあります。
電話・机・応接設備など営業活動に必要な環境整備も必須です(写真を求められます)。
過去に免許取消処分を受けて5年以内の者、破産手続開始決定を受け復権していない者等の欠格事由に該当する場合は免許が受けられません。
免許取得後、速やかにいずれかの保証協会への加入か、供託金(約1,000万円)の供託が必要です。
宅地建物取引業免許取得後も、免許業者としてさまざまな法令上の義務が課せられます。
これらを怠った場合には業法違反、指導・監督処分の対象となるため、許可取得後も継続的な法令遵守が不可欠です。
当事務所では、宅地建物取引業免許の取得について、豊富な実績と専門的知識をもとにサポートいたします。