宅地建物取引業免許とは、
不動産(土地・建物)の売買・交換・賃貸を「業として」行う場合に、都道府県知事または国土交通大臣から取得しなければならない免許です。
宅地建物取引業法に基づき、個人・法人を問わず、一定の要件を満たした上でこの宅地建物取引業免許の取得が求められます。
免許を取得せずに営業した場合、無許可営業として刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)を科される可能性もあり、極めて重大な法令違反・コンプライアンス違反とみなされます。
それでは宅建業免許が必要になる代表的なケースは見ていきましょう。以下のとおりです。
いずれも「業として」おこなうことが前提です。
・宅地又は建物の売買
・宅地又は建物の交換
・宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理
・宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の媒介
具体的な例としては、自社名義で不動産を継続的に売買・賃貸する場合、顧客から依頼を受け、宅地・建物の売買や賃貸仲介を行う場合、開発事業者が自社開発物件を第三者へ販売する場合等が挙げられます。
ポイントは、「業として反復継続的に行うか」否かです。
単発的な自己使用目的での売買であれば免許は不要ですが、ビジネスとして収益を上げるために不動産を取り扱う場合は、必ず宅地建物取引業免許が必要です。
宅建業免許を取得する一般的な流れは、次のようになります。
※法人の場合、定款及び登記事項証明書に「宅地建物取引業を営む旨」の記載が必要なため、事前に定款変更が必要になることもあります。
宅建業免許取得には、次のような厳格な要件があります。
事務所ごとに、常勤かつ専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
常勤かつ専任ということは、つまり専任取引士は他の会社や他の仕事と兼業していないことが要件です。
独立した事務所(要件を満たせない単なる自宅の一室は不可)
電話・机・応接設備など営業活動に必要な環境整備
過去に免許取消処分を受けて5年以内の者
破産手続開始決定を受け復権していない者 等
免許取得後、速やかに保証協会への加入か、供託金(約1,000万円)の供託が必要です。
免許取得後も、宅建業者にはさまざまな法令上の義務が課せられます。
これらを怠った場合、指導・監督処分の対象となるため、許可取得後も継続的なコンプライアンス遵守が不可欠です。
当事務所では、
宅地建物取引業免許の取得について、豊富な実績と専門的知識をもとにフルサポートいたします。
仙台・宮城エリアを中心に、
東北・関東エリアの法人・個人事業主様からも多数のご相談をいただいております。
まずはお気軽にご相談ください【お問い合わせリンク】
「うちも宅建業免許が必要なのだろうか?」
「取得できるか不安がある……」
そんな時は、一人で悩まず、
まずはお気軽に当事務所へご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
宅地建物取引業免許のことなら、地域密着型の行政書士事務所である当事務所にお任せください。