今日は宮城県行政書士会の総会でした。
支部理事に就任したこともあり、かつ会長選挙の選挙立会人に指名されたこともあり、出席してきました。
とは言いながら、総会開始10:00に会場に到着できるかどうかという一種スタントマン的なスケジュールで朝市から法務局・区役所での証明書取得をこなし、ぎりぎりセーフで会場に間に合った状況。
そういえば、ここ最近事務所に引きこもっているか役所に行っているか遠方に行っているかのいずれかで交際の幅がまったくなかったので、久しぶりにお会いする先生もいらっしゃって私的にはリフレッシュにはなりました。長かったですけど。
前置きはこのくらいにして、前回から書いている「建設業許可」について。
そもそも何故建設業許可が必要か、ということです。ここは逆に「どういう工事なら許可が不要か」という観点から見ると分かり易いです。
許可が不要であるのは「軽微な工事」です。
具体的には以下の通りです。
1.建築一式工事
・1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供すること)
2.建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
これらの範疇の工事であれば、それは「軽微な工事」として許可は不要です。
ここまでは建設業法上の話。
最近は金額にかかわらず、元請から許可取得を求められているケースが多いです。
「先生~、元請から『早く許可とってけろ』っていわれてるんで、頼むわ」
ということです。
「契約決まりそうなんで、大至急頼むわ」
・・・・・
はい、可能な限り早く動きます。こういうパターンです。
確かに元請サイドからみれば、許可の有無は一定の信頼度のバロメータではあるのでしょう。
入札ダイエットの効果が維持されています。
てっきり私自身もどうせリバウンドするもんだと諦めていましたが、今日の総会でお会いする先生方から
「あれ?方波見さん痩せたんじゃない?ヤダ~」
「あれ?先生痩せたんでねえ?どっか悪いの?」
悪くないです。