先日の行政書士会の総会。
同業の先生に「あ~、びっくりした、総会屋が乗り込んで来たんだと思った」と、あいさつを受けた清純派・爽やか系行政書士の方波見です。
さて、建設業許可の最大関門である「経営業務管理責任者」の考え方に関しては以前書いたとおりです。
役員のうちの1名が5年~7年以上の経営経験があるとして、「俺は経験あるんだから経営業務管理責任者だぜ」といくら説明しても、それを立証する確認資料がなければ認められません。
例えば個人事業として建設業(内装工事)を5年営んでいたとしましょう。まず必要なのは、5年分の確定申告書の写しです。それはそうですね。個人事業を営んでいたのであれば毎年所得税の申告をしているはずで、経営していた証明としてその写しが必要になります。
次に必要なものが内装工事に関する5年分の請負契約書又は注文書。これが実務経験の証明になります。
ここでポイントをひとつ。
例えば私が個人事業で5年間、造園工事を行っていたとします。
造園工事の許可を取得するのであれば、5年分の「造園工事」の請負契約書等を準備します。
ただ、私は頑張って建築士の資格を取得。この機会に造園工事だけでなく「建築一式」と「大工」の許可も取りたいと考えたとします。
私が個人事業を営んでいた5年間、建築一式と大工工事も請け負っていたとすれば、それぞれ5年分の「建築一式工事」の請負契約書等、「大工工事」の請負契約書等を準備できれば、申請可能です。
ところが建築一式や大工の実績はなく、5年間の実績が造園工事だけだった場合、例え建築士の資格をとったとしても今の時点では「建築一式」「大工」の許可は取れません。
この場合は「7年」の実績が必要だからです。
許可申請したい業種=いままで実績のある業種であれば5年の証明で良いのですが、許可申請したい業種がいままで経験のない業種(またはわずかしか経験がない業種)の場合は、7年の証明が必要なのです。
この点、許可申請の前に良く検討する必要があります。