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汚泥とはどんな廃棄物?―多くの事業者が関わる“見落とされがちな”品目を解説

「汚泥(おでい)」と聞いても、すぐにピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、製造業、食品加工業、建設業、水処理設備のある施設など、多くの事業所で日常的に発生している産業廃棄物です。

排水処理の沈殿物、機械洗浄後の泥状物、浚渫(しゅんせつ)工事の泥、食品残渣の脱水残さetc.
これらはいずれも「汚泥」に該当します。

法律上の「汚泥」とは?

廃棄物処理法における「汚泥」とは、簡単に言えば「液状または泥状の廃棄物のうち、事業活動に由来するもの」です。
業種や業態によって発生原因は異なりますが、主に以下のような例が該当します。

  • 下水や排水処理の沈殿物(脱水汚泥)

  • 製造工程で出る反応残渣

  • 化学薬品を含んだ洗浄水の処理残さ

  • 食品加工から生じるヌメリ・油分を含む泥状物

  • 工事現場から出る掘削汚泥

水分を多く含むため腐敗しやすく、適正な処理を怠ると悪臭や環境リスクの原因にもなります。

処理や運搬には「品目別の許可」が必要です

汚泥を自社で運ぶ場合でも、処分場へ委託する場合でも、「汚泥」という品目を明記した許可が必要です。

例えば、収集運搬業の許可を持っていても、「燃え殻」「廃プラ」しか許可品目に含まれていない場合、汚泥は運搬できません。

特に汚泥は、性状(流動性・腐敗性・含有物質)によっては「特別管理産業廃棄物」に該当することもあり、許可の範囲や処分場の選定には注意が必要です。

許可取得やマニフェスト対応も、専門家の確認を

汚泥は、他の産廃品目と違い、「その中身を見てみないと処理できない」というケースも珍しくありません。
有害な成分が含まれていないか?
固体なのか泥状なのか?
排出元がどういう業種か?

これらを正確に把握したうえで処理計画を立てなければ、処理拒否やマニフェスト違反などのリスクにもつながります。

よくあるご相談

当事務所には、以下のようなご相談が多く寄せられます:

  • 「うちは食品加工業なんだけど、この排水処理残さって汚泥?」

  • 「収集運搬業の許可を持ってるけど、汚泥は追加が必要?」

  • 「処理業者に断られたが、どこが問題なのか分からない」

  • 「顧客から“マニフェストの記載が違う”と指摘された」

いずれも、汚泥という品目の幅広さ・複雑さに起因しています。
「汚泥と書けば済む」わけではなく、その正確な分類と実務への落とし込みが求められるのです。

汚泥は、許可・処理・運搬・マニフェストなど、どの段階でもミスがトラブルにつながりやすい品目です。
当事務所では、品目別の適正処理を重視し、事業者様の法令遵守・安全な処理体制づくりをサポートしています。

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