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深掘り!風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いとは?

バー、スナック、カラオケ店などを開業する際に、どの許可が必要なのか迷われる方は多いです。

特に混同されやすいのが「風俗営業許可(1号営業)」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」です。本記事では、それぞれの違いと開業時に注意すべきポイントを整理し、失敗しないための判断材料をご提供します。

風俗営業許可(1号営業)とは

風俗営業1号とは、いわゆる接待を伴う飲食店を対象とした営業許可です。代表的な例としては、キャバクラやホストクラブなどが該当します。

主な要件:

  • 「接待行為」がある(同席・談笑・歌唱など)
  • 深夜0時以降の営業は不可(仙台市国分町など、条例により例外あり)
  • 営業所の構造・設備が厳しく規定されている
  • 警察署を通じて公安委員会への許可申請が必要

深夜酒類提供飲食店営業とは

こちらは、接待を伴わず、深夜0時以降に主に酒類を提供する飲食店が対象となります。例としては、バー、居酒屋、深夜営業のカラオケボックスなどが該当します。

主な特徴:

  • 「接待行為」が一切ない(カウンター越しの会話程度)というか接待行為は厳禁。
  • 深夜0時以降も営業可能
  • 警察署への届出制(許可ではない)
  • 店舗構造に関する一定の基準あり

よくある誤解と注意点

  • 「接待しなければ風俗営業許可は不要」と思い込むのは危険です。カラオケで客と一緒に歌う、隣に座って談笑する等は基本的にすべて“接待”と判断されます。
  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出をしていても、“実質的に接待”があれば無許可営業として処罰されるおそれがあります。
  • 開業前に営業形態を明確にすることが重要です。

まとめ

「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」は、対象となる営業内容が大きく異なります。違いを正しく理解しないまま開業すると、営業停止や刑事罰のリスクすらあります。自店の営業方針を明確にした上で、適切な許認可手続きを行いましょう。

 

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