
バー、スナック、カラオケ店などを開業する際に、どの許可が必要なのか迷われる方は多いです。
特に混同されやすいのが「風俗営業許可(1号営業)」と「深夜酒類提供飲食店営業の届出」です。本記事では、それぞれの違いと開業時に注意すべきポイントを整理し、失敗しないための判断材料をご提供します。
風俗営業1号とは、いわゆる接待を伴う飲食店を対象とした営業許可です。代表的な例としては、キャバクラやホストクラブなどが該当します。
こちらは、接待を伴わず、深夜0時以降に主に酒類を提供する飲食店が対象となります。例としては、バー、居酒屋、深夜営業のカラオケボックスなどが該当します。
「風俗営業許可」と「深夜酒類提供飲食店営業届出」は、対象となる営業内容が大きく異なります。違いを正しく理解しないまま開業すると、営業停止や刑事罰のリスクすらあります。自店の営業方針を明確にした上で、適切な許認可手続きを行いましょう。