ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
今回は産業廃棄物の収集運搬基準について書いてみようと思います。
産業廃棄物を収集・運搬する場合には様々な基準を遵守しなければなりません。
例えばダンプやキャブオーバー等で産廃を運搬する場合、運搬する産廃が「飛散」「流出」しないよう防止しなければなりません。
「悪臭」「騒音」「振動」に関しても生活環境保全上支障ない必要な措置をとる必要があります。
運搬車両に対しても決まりがあります。
まず、産廃収集運搬車両である旨の表示と、収集運搬業許可証の写しを携帯しなければなりません。
「運搬車両である旨の表示」は車体の両側面に表示する必要があります。
表示する内容としては「産業廃棄物収集運搬車」「氏名・名称」「許可番号(下6桁)」を表示し、それぞれ140ポイント以上、90ポイント以上であることが求められます。
産業廃棄物を収集運搬す場合はこのように細かな基準があり、遵守する必要があります。