ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
産業廃棄物処理施設は規模的に言うと様々なものが存在します。
紙くずなどを焼却するには「焼却施設」が必要ですが、大規模なものから比較的小規模なものまであります。
ただし規模の大小にかかわらず環境への配慮は最大限考えなければなりません。ダイオキシン等が発生するとそれは大問題ですからね。もちろんダイオキシンに限らず有害物質を出すわけにはいかない。
焼却施設以外にもがれき類や木くずを細かく砕く「破砕施設」もありますし、発砲スチロール等を溶かす「溶融施設」、液状のものや粉末状のものを固める「固化施設」、紙類等を小さくする「圧縮梱包施設」等、他にも様々なものがあります。
要するに「産業廃棄物」を処理するのであればそれは原則的に産業廃棄物処理施設に該当するわけです。
ちょっと細かい話になりますが、なぜ「原則的に」などもったいぶったような言い方をするか。
自治体ごとに処理施設の能力等によって「処理施設」なのか「そうではない」のか、条例などで判断が異なっているためです。
いずれにせよ産業廃棄物を処理するので基本的に廃棄物処理法の規制はかかってくるのですが、許可するまでのフロー(手続き&時間)が大きく変わってきます。
処理能力が小さければその分手続きも簡略化されることがあります。
逆に処理能力は大きかったり最初に触れた焼却施設等は環境上悪影響がないかを専門的に判断されるため、時間がかかり複雑な手続きになります。
また、例えば「移動式処理施設」というように必要な時に工事現場等に処理施設を持ち込んでその都度処理するような場合にも手続きが変わってきます。
私の経験ではスーパーなどにトラックに積んだ発泡スチロールの溶融機を持ち込んで処理するようなケースもありました。
そのため、産業廃棄物処理施設を設置する場合には果たしてどのくらいの手続量となり、どのくらい時間がかかるか、事前によく判断する必要があります。