ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
弊社では産廃許可関係に関して中間処理を含め広く深く対応しておりますが、ブログに目を止めて頂く方もいらっしゃると思いますので専門ページでは触れていない産業廃棄物収集運搬業の概略をまとめてみようと思います。
産業廃棄物収集運搬業とは、企業や工場などから発生する「産業廃棄物」を適切に収集・運搬する事業のことを指します。
排出された廃棄物を適正に処理施設まで運搬する業務で、最も参入が多い分野です。
この業務を行うには、都道府県知事(業態によっては政令市長)の許可を受ける必要があります。
収集運搬業許可とは?
収集運搬業許可は、産業廃棄物を「他人から委託されて有償で運搬」するために必要な許可です。
以下の2種類があり、それぞれに別の申請が必要です。
- 産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(毒性・感染性の高い廃棄物などを扱う場合)
許可は、運搬の「出発地」と「到着地」の両方で取得するのが原則です。
許可取得までの流れ
- 事業計画の確認
運搬の対象となる廃棄物の種類やエリア、使用車両などを明確にします。 - 必要書類の準備
法人登記簿謄本、定款、納税証明書、講習会修了証など、多数の書類が必要です。 - 講習会の受講
「産業廃棄物収集運搬課程」の講習会(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催)を受講・修了します。 - 申請書類の提出
提出先は、各都道府県(または政令市)の環境部門です。 - 審査・許可
審査に要する期間は、おおよそ1~2か月です。問題がなければ許可証が交付されます。
収集運搬業許可を取るための要件
以下の要件を満たす必要があります
- 欠格事由に該当しないこと
(過去の重大な法令違反等があると不許可) - 講習会を修了していること
- 使用する車両に適切な設備があること
(運搬する廃棄物の種類に応じた密閉構造など) - 経理的基礎(資金力)があること
- 事業所・車庫が適法であること
初心者が気をつけたい注意点
- 都道府県ごとに基準や審査が異なる
同じ申請でも自治体によって書類の内容や指導が異なる場合があります。 - 許可後の実務が重要
帳簿の記載、マニフェストの管理、報告義務など、実務の理解が不可欠です。 - 安易な名義貸しは厳禁
名義を貸して第三者が営業を行うと、無許可営業とみなされ重い処分を受けます。
まとめ:信頼される産廃業者としての第一歩
収集運搬業は、社会に不可欠なインフラ業であり、適正な許可と運営が求められます。
最初は複雑に感じるかもしれませんが、専門家と連携しながら着実に準備を進めれば、スムーズに許可取得が可能です。