ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
突然ですが「産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可に関係がある皆様に対するメッセージです。
新規許可申請でも更新許可申請でも事業範囲変更許可申請でも、もうこうなったら同じです。
「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業」の講習です。講習。
4月から年度替わりで講習のスケジュールが更新されましたが、新規は8月まで、更新も同程度まで埋まっています。
なので、空いているところで受講しておくことをお勧めします。
https://www.jwcenter.jp/shsmsk/MskSelectShiken.cgi
新規の講習であれば5年、更新の講習は2年が有効として扱われますので、計画的に受講してください。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う場合は、日本産業廃棄物処理振興センターん講習修了証が必須です。
使用権原ある車両や駐車場を保有することや財務内容も要件ではありますが、この講習を受講しなければなにより土俵に乗りません・・・
新規は勿論ですが、更新の場合はほとんどの自治体で「受講後2年以内の修了証」の添付を求められますので(そうは言ってもコロナ以降、この点は緩和されていますがいつまた通常の扱いに戻るかは分かりません)、要注意です。
許可がなければ産業廃棄物は扱えませんので、許可を取得する=講習を受講は必須です。