行政書士の方波見です。
何となーくそんな予感はしていたんですよ。登記するような建物じゃないと。
と、言うことで、建設業の許可を取得する場合には「実態のある事務所」の存在が必要です。何も建設業に限ったことではないですが。
宮城県の場合で言いますと、申請時の添付書類は以下の通りです。
①建物が自社所有の場合は建物の登記事項証明書。
②賃貸の場合は賃貸借契約書(期間が切れていても自動更新条項があれば問題ないはずですが、どうも最近は直近の水道光熱費の領収書が必要とかどうもブツブツブツブツ・・・)
③内観・外観の写真
これが一般的ですが、いわゆるプレハブの場合も当然あるわけで当たり前なんですが、それがどうも実態を分かってねえと言うかブツブツブツ・・・失礼!
④プレハブの場合は「土地」の登記事項証明書又は賃貸借契約書
⑤プレハブの売買に関する売買契約書や領収書
⑥場合によって水道光熱費の領収書
事務所ひとつとっても書類は複雑です。
この事務所大丈夫かなーとお悩みの際はご相談下さい。