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行政書士が解説|外国人の在留資格とは

外国人を日本に呼ぶための手続きとはどのようなものなのでしょうか。
近年、インバウンド需要が急速に回復し、コロナ禍で激減していた外国人の来日も完全に勢いを取り戻しているところです。
ビジネスや人材受け入れを目的に、外国籍の方を日本に呼ぶケースも増加傾向にありますが、正しい入国手続きを理解しておくことは極めて重要です。

本記事では、「海外在住の外国人を日本に招く際の手続き」について、行政書士の視点から解説いたします。

外国人の入国の流れ|在留資格認定から上陸審査まで

外国人を日本に呼び寄せる際、まずは受入機関(企業や団体など)が地方出入国在留管理局に対し「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
この申請が許可されると、「在留資格認定証明書」が交付されます。

次に、その証明書の原本を本国の外国人本人に送付し、本人が日本の大使館や領事館で「ビザ(査証)」の申請を行います。
ビザが発給されると、初めて日本への入国が可能になります。

日本到着時には、空港で「上陸審査」を受け、問題がなければ「上陸許可」が出され、同時に「在留カード」が発行されます(一部の地方空港では後日郵送)。

上陸後は、市区町村役場で住居地の届出を行い、在留カードに住所が記載されることで、在留管理が開始されます。

「在留資格」とは|活動内容を制限する法的枠組み

外国人が日本で在留・就労するためには、出入国管理及び難民認定法に基づく「在留資格」が必要です。

在留資格は大きく分けて以下の2種類に分類されます。

  • 身分・地位に基づく在留資格(例:日本人の配偶者、永住者)

  • 活動に基づく在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習など)

在留資格により、日本で行える活動の範囲や就労の可否が異なります。
短期滞在や留学など、一部の在留資格では就労が認められていないため、「資格外活動許可」を得ないまま働くと「不法就労」となります。

不法就労とは?|知らずに違反するリスク

不法就労と判断される代表的なケースは以下の3つです。

  • 在留資格がない、または在留期限を超えて働いている場合
     → 不法滞在の状態で就労すれば、自動的に不法就労となります。
  • 就労不可の在留資格で働いている場合
     → 短期滞在、留学、家族滞在など、本来就労を目的としていない資格で無許可就労した場合。
  • 認められた範囲を超えて働いている場合
     → 例)「技能」ビザで飲食店の接客、「教育」ビザで塾講師など、在留資格と異なる職種での就労は違法です。
     また、「資格外活動許可」を得た留学生でも、週28時間の上限を超えて働けば不法就労とみなされます。

雇用側も注意|事業者が処罰対象となる「不法就労助長罪」

外国人本人が不法就労に該当する場合、それを知らずに雇った事業者も「不法就労助長罪」の対象になります。
「知らなかった」では済まされず、過失が認定されれば処罰の対象となるため、採用時の在留カード確認や活動内容の整合性確認は必須です。

まとめ|適切な在留資格管理が、信頼ある雇用体制を支える

外国人を受け入れるには、複雑な制度の理解と慎重な管理が求められます。
在留資格の確認、資格外活動の許可取得、在留期限の管理など、入管法に準拠した雇用体制の構築が不可欠です。

当事務所では、在留資格認定申請から更新手続き、不法就労リスク回避のアドバイスまで、包括的なサポートを提供しております。

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