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行政書士で言う企業法務としての許認可、補助金

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

弊社は企業法務を中心とした行政書士法人ですが、行政書士の企業法務って何?という話です。

正直確定した定義がありませんので、これがウチの企業法務だ!と言い切ってしまえばそれが企業法務になるんでしょう。もちろん行政書士業務の範囲であることは当たり前の前提として。

ではハイフィールド行政書士法人で言う企業法務とは何かという話ですが、「許認可」「補助金」が中心となります。これに契約書作成や議事録の作成が加わる感じ。

許認可は言うまでもなく産業廃棄物処理業や建設業、運送業や酒類販売、風営法上の許可や飲食業、古物商など枚挙に暇がありませんが、各業法で定められた許可や認可を取得しなければ営業それ自体ができないということで、まさに法律に基づいた業務、企業法務となります。

法律上定められた要件を満たさなければ許可が取得できない、変更があれば届出を出さなければならない等、法で規制された手続きをきちんと踏まなければ営業が継続できないなど、営業自体が法の下に厳しく規制されているわけです。

新たな業界に進出したい!と思い立ってもそこでまた許可が必要となりますから、もう完全に「法の下」で動く必要があると言っても過言ではない。

これらを管理することも我々行政書士の業務です。

補助金もそう。

簡単に言ってしまえば国からお金が貰えるわけですが、申請すればなんでもかんでも貰えるわけではなく、法律に基づいて認められた計画に対して補助金が交付される。

事実と異なる申請は不正受給として当然罰せられ、補助金を返還するだけではすみません。

新型コロナウイルス感染症の救済措置として昨年話題になった「持続化給付金」でも、軽い気持ちで行った不正受給が問題になりましたよね。

補助金申請も行政書士ができる業務ですが、法に則った申請をすべく、きちんとした指導が必要なわけです。

そのほかには「取引先との契約書作成をお願いしたい」「議事録を作成したい」というご依頼を頂きます。

もちろんどちらも諸法律に定められた様式、体裁で作成が必要です。

これらが弊社における「企業法務」の位置づけになります。

なんだ、行政書士じゃなくてウチの事務所としてじゃん・・・という話のオチになりましたね。

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