「許可が取れたから、あとは大丈夫」……本当にそうでしょうか?
行政書士として業務に携わっていると、許認可を取得した事業者様から「もう安心だ」と思われているのではないか?と心配になる場面によく遭遇します。
ですが実際には、許可を取得した「後」こそ、事業運営上の注意点や義務が数多く存在するのです。
「知らなかった…」では済まされない「見落としやすい落とし穴」について、今回はお話しします。
たとえば建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可は、5年ごとの更新が義務付けられています。
ですが、更新手続きは期限の一定期間前から提出が必要であり、期限直前に気づいても間に合わないケースもあります。
直前に気づいても申請書類の作成や添付書類の準備などが間に合わないからです。
更新を怠ると許可そのものが失効し、改めて「新規申請」が必要になります。
場合によっては、自社の申請内容が変わっていて申請ができない可能性もあります。
取得後は「次回更新スケジュールの管理」が非常に重要です。
「代表者が変わった」「営業所を移転した」「車両を追加した」――
これらは、各種許認可制度で「変更届出が義務付けられている事項」の例です。
届け出を忘れたままにしておくと、次回更新時や実地調査の際に「行政に届け出ていない=法令違反」とみなされる場合もあります。
また、建設業では経営業務管理責任者の変更届や専任技術者の変更届等を出していなかったために、次回更新ができなくなった例もあるほどです。
許認可の中には、日々の帳簿や記録書類の保管が義務となるものがあります。
たとえば・・・
古物商許可では「古物台帳」の記載と保存(3年間)
産業廃棄物業では「マニフェストの保存」(5年間)
貨物運送業では「運行記録」や「点呼記録簿」の保存
これらを怠っていると、立入検査時に是正指導や行政処分の対象となることがあります。
つまり、「日常業務の中で法令遵守が続いているか」が問われるのです。
事業が軌道に乗ると、従業員や担当者が交代することもあるでしょう。
その際に「なぜこの許可が必要で、どのような義務があるのか」が共有されていないと、知らず知らずのうちに違反行為をしていた…最悪は許可の要件が消滅していた…という事態になりかねません。
許認可制度は、法的・行政的な側面が強いため、社内での「情報継承」「情報共有」が非常に重要です。
社内マニュアルの整備や、行政書士による定期アドバイスを活用するのも有効です。
一部の業種では「許可を持っている=優良業者」というイメージがあります。
しかし逆に言えば、「法令違反があった=許可の取り消し」もあり得る世界です。
「取得したから安心」ではなく、常に「更新し続ける信頼」が求められる制度なのです。
「許認可を守り育てる」意識を持つことが大切です。
許認可は「取得して終わり」ではなく、守り、育て、継続するものです。
その意識がなければ、「気づかないうちに法令違反になっていた」というケースが後を絶ちません。
当事務所では、許可取得だけでなく、その後の運用サポートや定期点検、更新手続き、変更届出まで一貫して対応しています。
「気づいたら期限が過ぎていた…」
「何を変更届出すべきかわからない…」
そんな不安がある方は、お気軽にご相談ください。