行政書士の方波見です。
皆さんは起業する前に「その業種、許可が必要か?」を確認しましたか?
会社設立、店舗開業、副業スタート……。
新たな一歩を踏み出す時、多くの方が「事業内容」と「資金計画」には意識を向けます。
しかし、意外と見落とされがちなのが――
「そもそもその事業に、行政上の許可・認可・届出が必要なのか?」
という視点です。
知らずに事業を始めてしまうと、無許可営業として罰則の対象になるケースも。
本記事では、起業前に必ず確認すべき「許可が必要な業種」と、よくある注意点を行政書士の視点から解説します。
業種 | 主な許認可制度 |
---|---|
建設業 | 建設業許可(都道府県・国) |
産業廃棄物処理業 | 産業廃棄物収集運搬業許可、処分業許可(都道府県) |
運送業 | 一般貨物自動車運送事業許可、貨物軽自動車運送事業届出 |
古物商(リサイクル・中古品) | 古物商許可(公安委員会) |
飲食店営業 | 飲食店営業許可(保健所) |
理容・美容業 | 理容所・美容所開設届出(保健所) |
風俗営業(バー・クラブ・パチンコ等) | 風俗営業許可(公安委員会) |
医療法人・クリニック | 診療所開設許可・届出、医療法人設立認可 |
外国人雇用 | 在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請等(入管) |
保育園・福祉事業 | 児童福祉法・介護保険法などの指定申請等 |
これらはあくまで代表的なものであり、実際には業種横断的に複数の許可が必要になるケースも多く存在します。
とくに副業やスモールスタートを考えている方から、こういった声をよく聞きます:
「個人でやるだけだから、許可までは必要ないのでは?」
しかし実際は、営利目的で継続的に行えば、法人・個人を問わず許可が必要とされるケースがほとんどです。
たとえば:
軽トラで引越しや運送を請け負う → 貨物軽自動車運送事業の届出が必要
フリマサイトで中古品を反復継続して販売 → 古物商許可が必要な可能性
自宅で飲食を提供 → 保健所の許可が必要(場所の基準あり)
「知らなかった」では済まされないのが行政手続きの世界です。
許可を取らずに事業を行ってしまった場合、以下のようなリスクが生じます。
また、「申請しても条件を満たさず許可が下りない」ケースもあり、先に動きすぎてしまったことが「足かせ」になることもあります。
行政書士に相談することで、以下のような支援が可能です。
特に、業種を横断した複数許可の管理・取得は行政書士の得意分野です。
このような事例は、「起業の前段階」での相談で防げたものばかりです。
起業は「思い立ったが吉日」ですが、「許可が必要な事業かどうか」の確認は冷静に行うべき判断ポイントです。
当事務所では、起業・法人設立支援とあわせて、必要な許認可の洗い出し・取得・実務対応まで一貫してご支援しております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。