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起業前に必ず確認を!「許可が必要な業種」一覧と注意点

行政書士の方波見です。

皆さんは起業する前に「その業種、許可が必要か?」を確認しましたか?

会社設立、店舗開業、副業スタート……。


新たな一歩を踏み出す時、多くの方が「事業内容」と「資金計画」には意識を向けます。
しかし、意外と見落とされがちなのが――

「そもそもその事業に、行政上の許可・認可・届出が必要なのか?」

という視点です。

知らずに事業を始めてしまうと、無許可営業として罰則の対象になるケースも。
本記事では、起業前に必ず確認すべき「許可が必要な業種」と、よくある注意点を行政書士の視点から解説します。

主な「許認可が必要な業種」一覧

業種主な許認可制度
建設業建設業許可(都道府県・国)
産業廃棄物処理業産業廃棄物収集運搬業許可、処分業許可(都道府県)
運送業一般貨物自動車運送事業許可、貨物軽自動車運送事業届出
古物商(リサイクル・中古品)古物商許可(公安委員会)
飲食店営業飲食店営業許可(保健所)
理容・美容業理容所・美容所開設届出(保健所)
風俗営業(バー・クラブ・パチンコ等)風俗営業許可(公安委員会)
医療法人・クリニック診療所開設許可・届出、医療法人設立認可
外国人雇用在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請等(入管)
保育園・福祉事業児童福祉法・介護保険法などの指定申請等

これらはあくまで代表的なものであり、実際には業種横断的に複数の許可が必要になるケースも多く存在します。

「個人事業なら関係ない」は大きな誤解

とくに副業やスモールスタートを考えている方から、こういった声をよく聞きます:

「個人でやるだけだから、許可までは必要ないのでは?」

しかし実際は、営利目的で継続的に行えば、法人・個人を問わず許可が必要とされるケースがほとんどです。
たとえば:

  • 軽トラで引越しや運送を請け負う → 貨物軽自動車運送事業の届出が必要

  • フリマサイトで中古品を反復継続して販売 → 古物商許可が必要な可能性

  • 自宅で飲食を提供 → 保健所の許可が必要(場所の基準あり)

「知らなかった」では済まされないのが行政手続きの世界です。

許可が必要なことを知らずに始めた結果…

許可を取らずに事業を行ってしまった場合、以下のようなリスクが生じます。

  • 営業停止命令・業務改善命令
  • 刑事罰(罰金・懲役)や行政処分
  • 顧客・取引先からの信用失墜
  • 将来的な許可取得が困難になる可能性

また、「申請しても条件を満たさず許可が下りない」ケースもあり、先に動きすぎてしまったことが「足かせ」になることもあります。

起業前に行政書士に相談するメリット

行政書士に相談することで、以下のような支援が可能です。

  • 必要な許認可の有無と制度の整理
  • 許可取得までのスケジュール設計
  • 要件(人・資金・場所)の事前確認
  • 定款や法人設立との整合性調整
  • 実際の書類作成・提出までの一貫対応

特に、業種を横断した複数許可の管理・取得は行政書士の得意分野です。

「始めてから」では遅い場合もある

  • 営業所を借りたあとで、「この用途地域では許可が取れない」と分かる
  • 法人設立をしたが、目的欄が許可制度と合致していない
  • 資金や人員体制に不足があり、要件を満たしていない

このような事例は、「起業の前段階」での相談で防げたものばかりです。

起業は「思い立ったが吉日」ですが、「許可が必要な事業かどうか」の確認は冷静に行うべき判断ポイントです。

当事務所では、起業・法人設立支援とあわせて、必要な許認可の洗い出し・取得・実務対応まで一貫してご支援しております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

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