運送業許可(ここでは「一般貨物自動車運送事業」の概略を説明します)とは、貨物を有償で他人のために運送する事業、いわゆる一般貨物自動車運送事業を行うために必要な国土交通大臣または地方運輸局長の許可のことを指します。
「荷主から運賃を受け取って物を運ぶ」行為は、単なる自社配送とは異なり、営業行為と見なされるため、必ず許可が必要になります。
無許可で運送業を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった厳しい罰則が科せられる可能性がありますので注意が必要です。
運送業許可が必要となる主なケースは、次のような場合です。
一方で、「自社の製品を自社で配送するだけ」である場合には、運送業許可は不要です。
(ただし、配送規模や輸送形態によっては別途の手続きが必要になることもあります。)
運送業許可を取得するための大まかな流れは以下のとおりです。
標準的な申請から許可取得までは、概ね3~6か月程度かかるのが一般的です。
運送業許可を取得するためには、
法律に定められた厳格な要件をすべて満たす必要があります。
これらを満たすことが、申請許可の大前提となります。
運送業許可を取得した後も、事業者には厳格な運営義務が課せられます。
これらを怠った場合、行政処分(車両停止・許可取消)に発展するリスクがあるため、許可取得後の適正運営が極めて重要です。
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