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運送業許可とは?|一般貨物自動車運送事業の許可要件と手続きを行政書士が徹底解説

運送業許可(ここでは「一般貨物自動車運送事業」の概略を説明します)とは、貨物を有償で他人のために運送する事業、いわゆる一般貨物自動車運送事業を行うために必要な国土交通大臣または地方運輸局長の許可のことを指します。

「荷主から運賃を受け取って物を運ぶ」行為は、単なる自社配送とは異なり、営業行為と見なされるため、必ず許可が必要になります。

無許可で運送業を行った場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった厳しい罰則が科せられる可能性がありますので注意が必要です。

運送業許可(一般貨物自動車運送事業経営許可)が必要となるケース

運送業許可が必要となる主なケースは、次のような場合です。

  • 他社の商品や荷物を運び、その対価として運賃を受け取る
  • 複数の荷主から貨物を預かり、輸送業務を反復継続的に行う

一方で、「自社の製品を自社で配送するだけ」である場合には、運送業許可は不要です。
(ただし、配送規模や輸送形態によっては別途の手続きが必要になることもあります。)

運送業許可取得の流れ

運送業許可を取得するための大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 事前相談・要件確認(運輸局への事前相談)
  2. 事業計画書・申請書類の作成
  3. 資金計画・収支計画・車両計画等の精査
  4. 許可申請の提出
  5. 事前審査(経営状況・事業運営能力等の確認)
  6. 許可交付・事業開始手続き(営業所・車庫・運行管理体制の整備)

標準的な申請から許可取得までは、概ね3~6か月程度かかるのが一般的です。

運送業許可取得に必要な要件とポイント

運送業許可を取得するためには、
法律に定められた厳格な要件をすべて満たす必要があります。

  1. 営業所・車庫の確保
  • 営業所:事業活動が可能な独立した事務所
  • 車庫:営業所から概ね5km以内(地域による基準あり)に位置し、かつ使用権原を有していること
  • 都市計画法等の要件を満たしていること
  • 車庫の面積・出入口構造などにも規制あり
  1. 資金要件
  • 営業開始に必要な資金(最低限運転資金、車両購入費等)を有していること
  • 預金残高証明書等により立証が求められる
  1. 車両要件
  • 使用権限のある貨物車両を最低5台以上保有すること
  1. 運行管理体制
  • 運行管理者・整備管理者の選任
  • 安全管理体制(点呼・日常点検・記録保存など)の整備
  1. 欠格要件の確認
  • 過去に重大な違反歴がないこと

これらを満たすことが、申請許可の大前提となります。

許可取得後の義務と運営上の注意点

運送業許可を取得した後も、事業者には厳格な運営義務が課せられます。

  • 運行管理の適正実施(乗務員の健康管理・運行指示)
  • 車両整備記録・運転者台帳など各種帳簿の整備
  • 法定点検・定期点検の実施
  • 事故発生時の迅速な報告義務
  • 事業報告書・実績報告書の提出(年1回)

これらを怠った場合、行政処分(車両停止・許可取消)に発展するリスクがあるため、許可取得後の適正運営が極めて重要です。

当事務所のサポート体制

当事務所では、
運送業許可(一般貨物自動車運送事業経営許可)の取得支援に豊富な実績があります。

  • 要件診断・事前相談
  • 営業所・車庫要件クリアに向けたアドバイス
  • 資金計画・収支計画書類の作成支援
  • 申請書類一式の作成・提出代行
  • 許可後の運行管理体制整備サポート

仙台・宮城エリアを中心に、
東北・関東エリアのお客様からも多数ご依頼をいただいております。

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