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酒類製造免許について

昨年末から動いている「酒類製造免許」が動き出しそうです。

申請自体は大量の書類を揃えたうえで今月初めに完了しているのですが、そろそろ審査管轄税務署とのやり取りが始まるはずです。

文字通り「酒」を製造する免許です。許認可専門と謳っている私でもそうそう経験を積める許認可ではないはずで、したがって思い入れも特別です。もちろんそうではない事案は皆無ですが、言葉に出せば「絶対免許を勝ち取りたい」。

ここで酒類関係の免許について少し触れます。

酒類を扱う場合は税務署の免許が必要で、酒類を製造するのであれば「酒類製造免許」、販売するのであれば「酒類販売業免許」です。

「酒類販売業免許」は消費者や飲食店に対する販売なのであれば「小売業免許」、他の酒販店に卸すのであれば「卸売業免許」です。

「小売業免許」も店頭に陳列して販売するのであれば「一般小売業免許」、ネット販売やカタログ販売をするのであれば「通信販売小売業免許」となります。業態によって免許が区分けされているわけです。

管轄が税務署であるのは「酒税」が絡むから。特に製造免許はもろに酒税が課税される場面。

酒類販売業免許でも事業計画を策定する必要はあります。1年間の売上見込みと支出見込みをたて、それが業として成立するレベルの計画である必要がありますし、会社の財務状況も一定の要件を満たす必要があるのですが、製造免許の場合はさらに具体的な計画を策定する必要があります。必要とする資金も膨大なものになります。

どんな酒をどうやって造るのかという計画の具体性、売上・収支の実現可能性、所要資金の見積もり、見積もりに対する資金の裏付け・・・ひとつひとつを確実にクリアしていかなければなりません。

この一連の流れはお客様との2人3脚です。その中でお客様から受ける熱意、思い、半端ではないですね。

実現に向けて私も全力尽くしたいと思います。

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