
【2026年6月20日更新】
ナイトタイムの集客ビジネスとして人気の「スナック」や「バー」。
手軽に始められるように見えて、実は風営法に基づく届出や許可が必要なケースがほとんどです。
「カウンターだけなら大丈夫でしょ?」「うちは接客しないから無関係では?」と思っていると、知らぬ間に法令違反になるリスクがあります。
本記事では、スナック・バーの開業における風営法の関係と、見落としやすいポイントを行政書士の視点から解説します。
スナック・バーの営業を始める際には、通常、以下のような許認可が関係します。
いずれの場合も、営業開始前に申請し、許可を取っておく必要があります。
飲食店営業許可をス取得しなければそもそも営業が開始できませんし、深夜酒類提供飲食店届出は営業開始の10日前まで、風営法許可申請は許可まで2か月程度の時間がかかります。
| 区分 | 必要な手続 | 管轄 |
| アルコールを提供 | 飲食店営業許可 | 保健所 |
| 深夜0時以降の営業(接待なし) | 深夜酒類提供飲食店届出 | 警察署 |
| 接待行為あり | 風営法許可申請(1号) | 警察署 |
接待行為があれば、カウンター越しでも風営法1号営業の対象になる可能性があります。
たとえば、
これらは「接待行為」と判断される可能性が高く、接待行為であれば風俗営業の許可が必要です。
深夜0時以降にアルコールを提供する場合は、たとえ接待がなくても「深夜酒類提供飲食店届出」が必要になります。
この届出をせずに営業すると、無届営業として指導や処分の対象になります。
開業前に「自分の店舗がどの許可に該当するのか」をしっかり整理することが、違法営業を防ぐ最大の対策です。