前回は飲食店営業許可について書いてみました。
飲食店ですから色々幅は広い。ラーメン屋だったり定食屋・食堂、様々な業態が想定されます。
誰ですかあんただって鉢巻巻いて焼き鳥焼いてるのがぴったりだって言ってるのは。実際事務所の催しでやりましたけど。
それはそれで。
何だっけ・・・そうそう、どういう飲食店の業態であれ「酒」の提供は避けて通れないところですよね。
結構誤解が多いのですが、酒類を提供するとなると何か新たな申請が必要だと思われがちです。私もこの仕事に就くまではそう思っていました。
結論から言いますと、「午前0時」を過ぎて提供しない限り、保健所への申請のみでOKです。
では深夜0時を超えて酒類を提供する場合はどうなるのでしょうか。
午前0時を過ぎて酒類を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業届出」を管轄警察署の生活安全課に提出する必要があります。
警察の管轄になるわけです。
こうなると、申請書類は格段にボリュームアップします。
1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
2.深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
3.平面図(テーブルや椅子の配置)
4.照明・音響・防音設備図
5.飲食店営業許可証の写し
6.申請者の住民票(個人事業の場合)
7.申請者の登記事項証明書と定款写し(法人の場合)
8.法人の場合は役員全員の住民票
「許可」ではありませんので、届出書類に不備がなければすぐに受理されます。営業の10日以上前に届出が必要ですので、開店日と合わせる必要があります。