飲食店を始める際、物件選びやメニュー開発に目が向きがちですが、目に見えない部分で最も重要なのは「行政手続き」です。
「開店日が迫っているのに保健所の許可が下りない」「消防の届出を忘れていた」
・・・そんなトラブルを防ぐためには、開業前の準備段階で許認可の全体像を把握しておくことが不可欠です。
この記事では、行政書士の視点から、飲食店開業に必要な手続きと注意点をわかりやすく解説します。
飲食店を営業するには、「食品衛生法」に基づく飲食店営業許可が必要です。
営業所の所在地を管轄する保健所に申請し、施設検査を経て営業許可を取得します。
営業許可の取得には、店舗ごとに「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。
調理師・栄養士などの有資格者がいない場合は、所定の講習会(1日)を受講することで取得可能です。
店舗の広さが一定数以上の場合、防火管理者の選任と消防署への届出が必要です。
また、ガス・電気設備の設置に関しても、施工時点での消防法対応が求められるため、工事業者との連携が重要です。
居酒屋やバーなどで午前0時以降も酒類を提供する場合、警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要です(風営法に基づく届出)。
業態によっては飲食店の一角で例えばアンティーク家具や中古機材を販売・提供する場合などもあるのではないでしょうか。
販売目的の中古品取扱いがあると「古物商許可」が必要になることがあります。
コンセプト設計・物件選定
→物件は「用途地域」や「消防法」「建築基準法」の制限を確認
保健所・消防署・警察署への相談
→図面段階での事前相談がスムーズな開業に不可欠
食品衛生責任者の確保/講習会受講
営業許可申請・施設検査
必要に応じた届出(深夜・防火管理者など)
開業準備完了→営業開始
行政書士は、以下のような場面で飲食店オーナーをサポートできます。
事前にご相談いただくことで、手続きの漏れや開業遅れを防ぎ、最短・最適な開業をサポートできます。
飲食店の開業には、想像以上に多くの行政手続きが関係しています。
計画段階から行政書士に相談することで、無理のないスケジュールでの許可取得と、トラブル回避が実現可能です。
「準備不足で開業延期」とならないためにも、制度の理解と専門家の活用が成功のカギです。