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【契約書】「とき」と「時」

行政書士の方波見です。

許認可に特化した弊所としては「建設業」「産業廃棄物処理業」などのいわゆる「ザ・許認可」的な業務が多いのは自然のなりゆきですが、その過程で「契約書作成」業務の依頼もあります。

「事実証明」にかかる業務なのでもちろん行政書士業務なのですが、許認可業務を行っていてもやはり「契約書」の重要性はひしひしと感じます。

例えば酒類販売や製造に関する免許ではその店舗にかかる「賃貸借契約書」を厳密に審査する傾向があります。

依頼を受けた段階で既に賃貸借契約を締結している場合が殆んどですので、弊所としてはそれを受け取って申請書に添付するのみなのですが、その契約書が結構突っ込みどころが多いのが実情です。私の段階で突っ込むどころが多いので当然ながら税務署「酒類関係の許認可は税務署です」も同じところを突っ込んできます。

その結果改めて変更契約を結んだり使用承諾書を作成しなければならないケースが多いです。

なので契約書は重要。

そう言いながら契約書の作成方法をみっちりブログに書き始めると大作にとりかかる必要がありますので、その辺は徐々に書いていくとしてまずはジャブ的な意味で簡単ではありながら結構重要な「言葉の使い方」について書いていこうと思います。

今回は「とき」と「時」。

「とき」は仮定的な条件を示すために使います。

「契約が解除されたとき」
「方波見が酔っ払ったとき」

これに対して「時」はある時点を示すために使います。

「本契約が解除された時から3日以内」

読み方は一緒でも、使う前提が違います。

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