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【宅地建物取引業】事務所の独立性

行政書士の方波見です。

以前ブログで弊所の特徴「同じ案件依頼が立て続けに入る」という投稿をしましたが、今度は「宅地建物取引業」です。

ここ2週間ほど農地転用祭りでしたが、先週末から宅建祭りとあいなっております。

この宅建業、「事務所の独立性」という点で他の許認可よりも厳しい傾向があります。(あくまで宮城県バージョンです)

まずは自分が起業するとイメージしてみて下さい。

私なんかもそうですが、当初は手元資金が潤沢ではありませんので「自宅兼事務所」というパターンから始めることが多いと思います。

もちろん宅建業も可能です。

可能ですが、自宅兼事務所の場合は「自宅の生活スペース」と「執務スペース」の区分けがとても厳しい。

例えば建設業許可宮城バージョンですと、自宅兼事務所の場合は応接スペースが若干自宅のいわゆる客間部分と重なっていてもそれほど問題にはなりません。(もちろん区分けされていたほうがいいですよ)

これが宅建業になると原則執務スペースは居住空間から独立していないと不可。

しかも執務スペースを通過しないと他の居住スペースに行けないような場合、自宅の構造上執務スペースを通らないと息子のカツオの部屋に行けない、という場合はそれも執務スペースとしては不可。

2階を執務スペースにする場合は階段を昇ってどの部屋も通らず直行できる部屋ならOK。

結構細かいです。

今回も1件はこのパターンでした。

実際にご自宅訪問してチェックです。結果執務室として可能でした。

宅建業の自宅開業。ご注意ください。

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