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【建設業】ひそかにヘビーな「機械器具設置」工事

行政書士の方波見です。

建設業許可取得に必要な専任技術者の資格。これは例えば「建築士」、各種「施工管理技士」等の国家資格者がいれば比較的スムーズであり、その他職業能力開発促進法に基づく「技能士」も同様です。

そうした中、建設業許可業種のひとつ「機械器具設置工事」はこれらの資格による許可取得ができない結構ヘビーな業種です。

私も「機械器具設置」の依頼を頂いた場合はむむっとなります。

機械器具設置工事とは機械器具の組み立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事を言います。

プラント建設工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台設備設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事、昇降機設置工事等が該当します。

機械器具設置工事の専任技術者となるためにはこれらの工事の実務経験10年有するか、建築学、機械工学、電気工学に関する学科を卒業して大学なら3年、高校なら5年の実務経験を有する必要があります。

機械器具設置工事の許可を取得する場合はこのように専任技術者の経験について確認が必須です。

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