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【建設業許可】「一式工事」の考え方

行政書士の方波見です。

建設業許可には「土木一式工事」「建築一式工事」という、いわゆる「一式工事」と呼ばれる総合工事があります。

土木一式工事は造成工事や護岸工事等の大規模な工事を指します。

建築一式工事は建物一棟すべてを施工する工事。

なので、「土木一式工事」の許可を受ければ500万円以上の「とび・土工・コンクリート工事」や「鋼構造物工事」等の専門工事も受注できる。「建築一式工事」の許可を受ければ500万円以上の「大工工事」「内装仕上工事」等の専門工事も受注できる。

このように考えられがちなのですが、実際は異なります。

「土木一式工事」の許可を取得しても、500万円以上の「とび・土工・コンクリート工事」を受注するためには「とび・土工・コンクリート工事」の許可を受ける必要があります。

「一式工事」の許可を取得しても500万円以上の工事が受注できるのはあくまでその一式工事のみであり、500万円以上の工事を施工したい場合にはその業種の許可を取得する必要があります。

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