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【建設業許可】まだまだ役にたつ部分はある

行政書士の方波見です。

先週一週間はここに乗せるべき内容ではないので載せませんが、心身ともに疲弊する一週間でした。仕事以外です。

当然ながら任された職務を全うすべく業務は並行してガッツリ進めてはいましたが、何と言いますか、ホントにツラかったですね正直。こんな思いはもうしたくないです。

さて、気を取り直して今日は建設業の打合せのため山形県某所に飛びましたが、打合せ内容は「許認可」だけではなく実際の工事の施工体制にまで及びました。

行政書士の許認可業務というと許可を取って終わりというイメージがあります。

私がなりたての頃もそのイメージでいました。

確かに「許認可を取得する」というのがメインの目的ではあります。許認可がなければ営業できない種類のものであればなおさらです。

そうは言っても許可を取って終わりではない。お客様にとってはそれからが本番なわけです。会社は続くんですから。ゴーイングコンサーン。

その中で行政書士がどうアドバイスできるか。

「許可取ってからのことは私分かりませーん」でいいのかということです。

会社の事業計画はその会社が決めることではあります。

ただその中で例えば建設業法ではこうしなければならない、これをしてはいけない。廃掃法ではこうしなければいけない。古物営業法ではこうしなければいけない。いろいろあるわけです。そうしたポイントを前提として事業計画を立てなければならない。

そういったアドバイスができるかどうか。そのためには日々の情報収集が大事です。

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