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【建設業許可】実務経験の証明

行政書士の方波見です。

弊社の許認可業務の柱のひとつが建設業許可ですが、定期的な運用変更があるなかでいまだその業務の大きなウエイトを占めるのが「実務経験の証明」という部分です。

経営業務管理責任者の「5年(6年)以上」、専任技術者のケース別で1年~10年以上の実務経験の証明を要するというところ。

これは過去の「請負契約書」や「注文書」「発注書」、場合によっては「請求書」や「通帳」を駆使して証明していくので、照明を要する年数が長ければ長いほど申請書が分厚く、そして古文書がどんどん積み上げられることとなります。

今日もこの実務経験10年を証明するため過去の注文書や通帳、請求書をひいひい言いながら整理して管轄窓口と事前相談を終えてきましたが、ふと感じたのはこうした動きもどんどん変わっていくのかと。

実際、今回の実務経験証明では「電子契約」に基づくものが半分近くを占めました。

要は「今後は電子データのやり取りにしますよ~」という基本契約を結び、それ以降は注文書と請書のやりとりを電子で行うというもの。

申請は書面なのでお客様からデータをアウトプットして貰って添付するという流れです。

一方で10年前の注文書は感熱紙の古文書。

これからはこの比率は逆転していくでしょうし、とってかわるのも時間の問題です。

行政書士も時代に即応していかないと取り残されますね。

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