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【建設業許可】種別で違う許可業種

行政書士の方波見です。

建設業許可を取得する際の要件の一つである「専任技術者」については、国家資格の保有者である場合にはその資格保有をもって専任技術者として認められます。

一部1年から5年の実務経験が必要がありますが、いわゆる「施工管理資格」と呼ばれる「土木施工管理技士」「建築施工管理技士」「建設機械施工技師」「電気工事施工管理技士」「管工事施工管理技士」「造園施工管理技士」は1級、2級にかかわらずその資格をもっていることによって専任技術者として認められます。実務経験云々は不問。

ですので許可申請をする側である事業者としても、行政書士として代行する私の側としてもこの施工管理の方がいらっしゃれば非常に申請を進めやすいこととなります。

ただしこの中で「2級建築施工管理技士」と「2級土木施工管理技士」には「種別」という、その資格の中での区分けがあるので注意が必要です。

種別によって取得できる許可も違います。

まず2級建築施工管理技士。

種別が「建築」「躯体」「仕上げ」に分かれます。

「建築」の場合は取得できる許可(専任技術者となれる)は「建築一式」のみ。
「躯体」の場合は「大工」「とび・土工・コンクリート」「タイル・れんが・ブロック」「鋼構造物」「鉄筋」。
「仕上げ」の場合は「大工」「左官」「石」「屋根」「タイル・れんが・ブロック」「板金」「ガラス」「塗装」「防水」「内装仕上げ」「熱絶縁」「建具」。

次に2級土木施工管理技士。

こちらは種別が「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」に分かれます。

「土木」の場合は「土木一式」「とび・土工・コンクリート」「石」「鋼構造物」「舗装」「しゅんせつ」「水道施設」。
「鋼構造物塗装」の場合は「塗装」のみ
「薬液注入」は「とび・土工・コンクリート」。

このように一部の資格では資格内でも区分けされている場合がありますので注意が必要です。

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