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【建設業許可】許可維持のために・・・

行政書士の方波見です。

夕方の仙台は一瞬ではありますがバケツをひっくり返したような大雨となり、打合せに行っていた私は間一髪で事務所に辿りつきました。

先日も同じような状況でそのときは大雨に直撃され、まさに生まれたばかりのウミガメのような水分200%の体で事務所に現れて事務所スタッフにドン引きされた教訓が生きました。

灼熱の暑さも復活していやいやいや・・・という感じです。

さて、建設業許可を取得する際に必須となる人的要件として「経営業務管理責任者」「専任技術者」がありますが、当然ながら許可取得後もそのキーマンは維持される必要があります。

例えば専任技術者たるAさんがガムを噛みながら「やってられっかボケが」と退職したとします。

そうなると「専任技術者」がいなくなりますので、Aさんの代わりのヒトがいないと建設業許可に大きな影響を与えます。

Aさんの代わりのヒトがBさんとしますと、そのヒトがAさんと同じ専任技術者たる資格を持っていれば問題ありません。

辞めたAさんが「1級土木施工管理技士」だったとして、Bさんも「1級土木施工管理技士」なら心配ありません。

ところがBさんは「第2種電気工事士」しか持っていないとなると話は複雑になります。

Aさんの「1級土木施工管理技士」資格で取得した許可が維持できなくなる可能性があるのです。

「第2種電気工事士」の場合は3年の実務経験があれば「電気工事」の専任技術者になれます。したがって「電気工事」の建設業許可を取得できます。

ただ電気工事以外の専任技術者にはなれません。

そうなると外に「1級土木施工管理技士」を持つヒトがいなければAさんの「1級土木施工管理技士」で取得した「土木一式」や「とび・土工・コンクリート工事」等は廃業せざるを得ないことになります。

また、資格者自体が存在しなかったり専任技術者になれるだけの実務経験者もいないとなると、許可の維持自体が難しくなります。

このように建設業許可の維持のためにはポイントがありますので、事前にご相談されることをお勧めします。

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