行政書士の方波見です。
産業廃棄物収集運搬業は「県ごと」に許可を取得する必要のある許認可です。
例えば建設業は宮城県知事許可であっても極端な話日本全国で請け負って施工することは可能。(ただし適切な技術者の配置や営業所の形態など、守らなければならない決まりはあります。あくまで極論です。)
産業廃棄物収集運搬業の場合は「宮城県知事許可」の場合は宮城県内しか活動できません。
隣の山形県で解体したものを宮城県の処分場に持ち込むとすれば「山形県知事許可」が必要です。
そのため申請自体も各県の違いが出ます。
結構違いますよ。
運搬車両の撮影の仕方で言えば「真正面」「真横」の写真というところもあれば「斜め前」「斜め後」というところもあり、「真後」も撮影せよというところもあり。
財務関係の書類で言えば財務諸表3期分と法人税の納税証明書3期分というところもあればそれに加えて法人税の確定申告書も付けよというところもあり。
役員全員の「身分証明書」が必須だったり不要だったり。
事業計画の書き方なども違います。
車のナンバーを虫眼鏡で見るところもあります(笑)。
こういった各地の独自対応を把握して対応する。これも行政書士として必要なことです。