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【行政書士】旧石器時代の対応

行政書士の方波見です。

許認可メインの行政書士事務所の職務柄、納税証明書を取得する機会は非常に多いです。

納税証明書は税の種類に応じて「国税」「県税」「市町村税」に分かれますが、恥ずかしながら私自身この仕事に就く前は特段気を付けたことが無く、その種類もよく理解していませんでした。

さて、課税主体が違いますので当然ながら納税証明書を取得する先も違います。

弊所に限って言えば、近辺には県税の証明書を取得する「宮城県中央県税事務所」があり、国税の証明書を取得する「仙台北税務署」があり、仙台市税の証明書を取得する「青葉区役所」があります。

遠方の場合は書類の提出担当者がその足で納税証明書を取得したり、ほとんどは郵送で申請しますね。

このようにサクサクッと済むことが殆んどなのですが、今回は異常な事態が発生しました。

納税証明書を郵送で申請する場合、通常は「申請書」と「委任状(依頼者から私への)」「本人確認書類」「定額小為替」「返信用封筒」をセットして申請します。

数日で返送があります。

ところが、この代理人による郵送申請を真っ向から否定する自治体が現れたんですねー。

理由を聞くと・・・

「本人確認ができない」ということと、「本人が病気等の場合は已むを得ないが本来代理人に頼むべきものではない」、あとは「昔からそうしているから」

いや病気とか、法人だからこれ。

理解し合えない人とは永遠に交わることは無いという私の持論(笑)の典型ですよこれ。

期限が差し迫っていたのでやむなくわざわざ窓口に行って取得しましたが、電子申請の世の中でもこういった旧石器時代みたいな対応があります。

納税証明取得に携わる皆さんも是非注意して下さい。

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