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【行政書士】産業廃棄物収集運搬業雑感

行政書士の方波見です。

産業廃棄物収集運搬業の申請のため仙台から盛岡に向かっています。

この業務は他県にまたがる場合は複数の許可が必要になるためそれに応じた対応となることが多いのですが、概ね審査基準は同じとは言えるものの若干の相違はあります。

ですので各県の「申請の手引き」を熟読することは必須です。間違っても「宮城県で通ったんだから宛先だけ変えて添付書類同じでもいいんじゃね?」的発想は厳禁かと。

例えば「処理工程図」。

要は処理フローみたいなもので、排出元からどのような工程を辿って産廃が排出され、どのような流れで運搬されて処分場に行き着くかというものを図式化します。

運搬先の中間処理場の「許可証の写し」を添付する場合もあります。

また当然といえば当然ですが例えば宮城県から山形県に運搬するのであれば山形県で申請する場合に「宮城県」の許可証(申請中なら申請書控えの写し)の添付を求められる場合もあります。

このようあたりは「収集運搬業」という業務を理解することで対応というか「あー、あれ言われそうだな」ということが分かってきます。次第に。

朝イチで申請が完了すれば午後はなぜか石巻です(笑)

冷麺食えるかな・・・

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