行政書士の方波見です。
新規ビジネスとして「酒」の販売をしたい、ということで免許取得のご依頼を頂くのですが、この酒類の免許は「営業所ごと」に受けなければいけないということに注意しなければなりません。
例えば「株式会社ノンダクレ」という会社があって、社長さんが「俺も酒好きだし酒売ってみっか~」と決断したとします。
免許申請は「株式会社ノンダクレ」として行いますが、申請時には「営業所」を特定しなければなりません。
仙台市の国分町の店舗で酒類を販売するということで免許申請をします。
実際免許を取得して開店してみると大繁盛、酒が売れる売れる。
社長考えました。「いぎなり酒売れるべや。塩釜でもやってみっか~。」
この場合、既に「株式会社ノンダクレ」として酒類販売免許を得ていますが、あくまでそれは「株式会社ノンダクレ」の「国分町店」での話。
新たに「塩釜店」で酒の販売をするのであれば「塩釜店」としての免許を得なければなりません。
すなわち酒類販売免許は販売する「店舗ごと」に取得しなければならないわけです。
なので全国展開の販売チェーン等はその店舗すべてで免許を取得しているということです。
社長、開店前にご注意下さい。