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【酒類販売】酒類販売業免許の要件①

行政書士の方波見です。

最近「酒類」関係の申請ご依頼が重なっており、「酒のかたばみ」という屋号を増やそうかと本気で思っています。

さて、「酒を売る」という場合に必要な免許が「酒類販売業免許」ですが、この辺について少しご説明しようと思います。

「酒税」という税金があるので販売の時点でも税金が絡んだらでめんどくさそう・・・というお話も聞きますが、小売りの段階では税金(酒税)の心配はありません。

酒税が関係するのはあくまで製造段階ですので、「製造免許」の際に関係します。

酒類を販売する場合に必要な免許が「酒類販売業免許」で、販売形態、販売先によって異なった免許があります。

町の酒屋さん、コンビニ、大型ショッピングモール、規模を問わず店頭に酒類を陳列して販売する場合は「一般酒類小売業免許」です。

これが同じ店舗での販売でもカタログを発送したりホームページ経由で販売するのであれば「通信販売酒類小売業免許」。

「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」の販売先は「消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者」を想定していますが、これが「酒販店」への販売となれば「酒類卸売業免許」となります。

これら免許を取得するためにはいくつかの要件があります。

まずは「人的要件」。いわゆる「欠格事由」です。以下に該当する場合は免許申請ができませんので注意して下さい。

1.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けた者である場合には取り消し処分を受けた日から3年を経過していること。

2.申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取り消し処分を受けた者である場合には取り消し処分を受けたことがある法人のその取り消し原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合にはその法人が取り消し処分を受けた日から3年を経過していること。

3.申請者が過去2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。

4.申請者が国税又は地方税に関する法令に違反して罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合にはそれぞれその刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

5.申請者が未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により罰金刑に処せられた者である場合にはその刑の執行を終わり又は執行を受けなくなった日から3年を経過していること。

6.申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日又は執行を受けなくなった日から3年を経過していること。

刑法や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律は建設業等他の許認可でも欠格事由とされていますが、税法や未成年者飲酒禁止法もかかわってくるのが特徴です。

次回は「場所的要件」について説明します。

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