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【酒類販売業】酒類販売業免許の要件③

行政書士の方波見です。

基本的な酒類販売業免許の要件、最後が「経営基礎要件」です。

簡単に言うと経営状況が厳しい場合には免許を出さない、ということです。

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱と認められる場合です。

【該当してはいけないこと】
1.現に国税又は地方税を滞納している場合
2.申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
3.最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
4.最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)の20%を超える額の欠損を生じている場合
5.酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
6.販売場の申請場所への設置が建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
7.酒類小売販売場において酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合

【該当しなければならないこと】
8.経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる物又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
9.酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。

以上が一般的な要件です。

このほか通信販売、卸、それぞれに独自の要件もあります。

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