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【酒類販売業免許】脱サラしての個人事業形態

行政書士の方波見です。

酒類販売業免許を扱っていて「結局どうすりゃいいねん」という誤解を恐れずに言えばあいまいな要件が「経営基礎要件」です。

例えば一般小売を見てみましょう。

「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること」

うーん、どうでしょう(長嶋監督風)。これに加えて注意書きがあります。

「申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が概ね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は原則としてこの要件を満たすものとして取り扱うものとしています。」

更に例示があって・・・

1.免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
(なお、これらの従事経験や経営経験がない場合にはその他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります)

2.酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分に精通していると認められる者

このように要件が結構ボリューミーな感じです。

酒類販売事業に進出したい!という場合は、まずは税務署・又は酒類販売免許の経験が豊富な行政書士等にご相談することをお勧めします。

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