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具体的にはこのように申請する【産業廃棄物収集運搬業②】

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

前回は新規設立の法人が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合に、事業計画書が必要というお話をしました。

今回は「直近3年の財務状況が悪かったら」という話です。

経営は大企業であっても経営者の思い通りにはいかないもの。

予期せぬ事情や経済情勢などで赤字決算になってしまうものです。

産業廃棄物収集運搬業の申請においても「赤字」=「不許可」というわけではありません。

この点、例えば直近3年のうちたまたま前期のみ赤字であった、3年前は赤字であったが直近年度で持ち直した、など様々なケースがあります。

その辺は「事業計画書」で示していきます。

ただ、現状「債務超過」の場合は少々難しいケースもあります。

直近の決算年度で「債務超過」が発生している場合は中小企業診断士や公認会計士の「経営診断書」や「事業改善計画書」を求める自治体が多いです。

そのため、税務状況が不安な場合、事前に申請窓口に事前相談することが必要です。

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