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建設業許可を取得するときに考えておくべきこと

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

いざ建設業許可を取得しようと思い立った場合に、考えておかなければならないポイントがいくつかあります。

建設業許可は思い立ってすぐ取得できる性質のものではなく、様々な「要件」をクリアしなければながないところがこの手続を分かりにくくしています。

もちろん今現在要件がすべてクリアできるようであれば何の問題もありませんが、新規に許可取得しようとする場合は要件が整っていないほうがむしろ一般的です。

今回はこれらの要件について考えていこうと思います。

1.適切な経営管理体制
分かりやすく言えば、会社であれば役員の内一人、個人事業であれば個人事業主本人が「適切な経営管理」を行える体制を持っているかという点です。
基本的には過去に建設業を営んでいる会社に5年以上役員として在籍した経験や、個人事業主として建設業を営んだ経験、大きな会社であれば支店長などの経験がある方が一人、役員に就任する必要があります。
個人事業の場合は事業主本人にこのような経験が必要。
昨年建設業法が改正されてこの点が緩和されましたが、むしろ分かりにくくなりました(笑)
詳しく手前味噌ですが弊社ホームページをどうぞ。いやどうぞ、是非是非。

建設業

2.専任技術者がいること
例えば「土木施工管理技士」「建築士」「電気工事士」等の資格を有する従業員、資格がなくとも10年以上の実務経験を有する従業員、学校で一定の学科を履修し卒業してから3年~5年の実務経験を有する従業員を雇用している必要があります。常勤で。
1で述べた役員や個人事業主自身がこの要件も満たすようであれば、兼務することが可能です。実際その形も多いですね。

3.財産的基礎を有すること
具体的には申請の際、預金残高証明書を求めらたり直近の決算書を確認された判断されます。
一般建設業であれば500万円の預金残高の保有(特定建設業の場合は更にハードルがあがります)を求められます。
更新の場合はここは「5年以上継続して許可を保有していること」に置き換わります。

4.欠格事由に該当しないこと
役員や株主が一定の犯罪を犯したり、反社会的勢力に該当したりすると許可がなされません。

基本的な要件は以上です。

経営経験や資格者は既に会社に在籍していれば問題ないのですが、そのような該当者がいない場合は新たに雇用したり役員に迎え入れる必要があります。

そうなると数日で決められるものではありませんよね。

財産的要件等も設立間もない会社であれば準備が必要です。

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