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建設業許可・専任技術者の確認資料

ここ半月ほどで、青森県八戸市・青森市・福島県南相馬市3回、宮城県の北部南部、そして明日の気仙沼市と車での移動が続き、本気で営業車をナイト2000(うーん、今の世代の人は分からんですかね)にしたいと思った行政書士の方波見です。

さて、建設業許可の取得に際し、経営業務管理責任者と並ぶ人的要件が「専任技術者」です。

いわゆる国家資格、例えば「土木施工管理技士」や「建築士」「電気工事士」等を保有する常勤の従業員の方がいれば、その方が専任技術者に就任できます。

資格に応じて専任技術者に就任できる業種が異なります。例えば「土木施工管理技士」なら「土木一式」や「とび・土工・コンクリート工事」等、「建築士」なら「建築一式工事」や「大工工事」等、というように。

ここで問題になるのが「じゃあ、資格者がいなきゃダメなの?」ということです。

そんなことはありません。

大学や高校等で、一定の学科を卒業している場合も、3年、5年等の実務経験を証明することで、専任技術者として認められます。

資格もなく、定められた学科も卒業していないという場合でも、実務経験を10年証明できれば認められる可能性があります。

問題はその確認資料です。

資格保有者であれば「資格証」、学科卒業であれば「卒業証明書」等になりますが、実務経験は「請負契約書や注文書(あくまで宮城県の場合)となります。

ですので、実務経験10年を証明するのであれば過去の注文書等を10年分集めなければなりません。

この辺は特に複雑なところですので、私がアドバイスさせて頂いております。

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