ミーハー感覚でおしゃれな美容室に通っているものの、髪が伸びるスピードが格段に遅くなり、担当の人に本当にパトラッシュよしよしという感じで励まされて少し元気になった行政書士の方波見です。
しかも担当の方が女性なので、ガラスのハートを持つ繊細な私は行く前に歯に海苔がついてお歯黒になっていないか、迎撃ミサイル並みに鼻毛が発射していないかを丹念に鏡を見てチェック。ひげも剃って行きます。
アホか。
そんなことはどうでもいいので、今日は建設業の「知事許可」「大臣許可」について説明します。
これは営業所がどこにあるかがポイントになります。
例えば、本店を宮城県仙台市にする。他に営業所は作らない。
これは宮城県知事許可です。
本店を宮城県仙台市に作り、営業所を宮城県石巻市に作る。
これも宮城県知事許可です。
本店を宮城県仙台市、営業所を宮城県内のすべての市町村に作る。
これも宮城県知事許可。
もう分かりましたね。本店・営業所がいくつあろうとも、それが一つの都道府県に留まるのであればその都道府県知事の許可です。
次に本店を宮城県仙台市に作り、営業所を福島県郡山市に作る。又は各都道府県の例えば県庁所在地に作る。
この場合が国土交通大臣許可です。
本店・営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の許可ということです。
ちなみにこの「営業所」。
国家資格者等のいわゆる専任技術者を常勤で配置し、契約締結もできる体制を整えた営業所が建設業法上の「営業所」とされますので、そのような体制が整っていない現場事務所のようなものは該当しません。